○東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター利用細則
平成24年4月5日
細則第3号
(目的)
第1条 この細則は,東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則(平成16年規則第155号)第9条第2項の規定に基づき,東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター(以下「センター」という。)の利用スペース等について,必要な事項を定めることを目的とする。
(利用スペース等の範囲)
第2条 利用スペース等の範囲は,次のとおりとする。
一 専有利用スペース 3階から6階までの各室(共同利用スペース及びリエゾンコーナーを除く。)
二 一時利用スペース 1階及び2階の国際会議室及び多目的室
三 共同利用スペース 1階から5階までの情報発信コーナー,各大学連絡コーナー及び情報交換スペース
四 リエゾンコーナー 5階の501号室,508号室及び509号室
2 利用スペース等を利用できる者は,次のとおりとする。
一 専有利用スペース
イ 国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)
ロ 本学以外の国立大学法人,大学共同利用機関法人及び独立行政法人
ハ 公私立大学及び公私立高等専門学校
ニ 国の機関,地方公共団体及びその機関
二 一時利用スペース
イ 前号で規定する機関(以下「利用可能機関」という。)
ロ 利用可能機関の役職員
三 共同利用スペース 本学並びに専有利用スペース及び一時利用スペースを利用している者
四 リエゾンコーナー 本学及び専有利用スペースを利用している者
(利用時間区分)
第3条 利用スペース等は,次の利用時間区分により利用を認めるものとする。ただし,学長が必要と認めるときは,利用時間を変更することがある。
一 専有利用スペース及び共同利用スペース 常時
二 一時利用スペース
イ 午前の部 午前9時から午前12時30分まで 3時間30分
ロ 午後の部 午後1時から午後5時まで 4時間
ハ 夜間の部 午後5時30分から午後9時まで 3時間30分
三 リエゾンコーナー 午前9時から午後9時まで
2 前項第2号の規定にかかわらず,同一の日において連続した2以上の利用時間区分にわたり利用を認められた者は,中間の時間についても利用することができるものとする。
(利用許可の申請)
第4条 専有利用スペースを利用しようとする機関は,学長に所定の専有利用スペース利用許可申請書を提出し,その許可を受けなければならない。本学以外の機関にあっては,許可を受けた後,本学と定期建物賃貸借契約を締結しなければならない。
2 一時利用スペースを利用しようとする機関又はその役職員は,次の区分に従い利用許可申請書を本学に提出し,その許可を受けなければならない。
一 本学の役職員 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター一時利用スペース利用許可申請書(東工大)(別紙様式1)
二 本学以外の機関又はその役職員 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター一時利用スペース利用許可申請書(別紙様式2)
3 前2項の申請は,次の区分に従い所定の日から受け付けるものとする。ただし,センター長が必要と認めた場合は,この限りでない。
一 第2条第2項に規定する者 利用しようとする日の1年前の日
二 第2条第3項に規定する者 利用しようとする日の6月前の日
4 リエゾンコーナーの利用許可の申請については,別に定める。
(利用の許可)
第5条 学長は,前条の申請を適当と認めたときは,必要な条件を付して,利用を許可するものとする。
(利用料等)
第6条 専有利用スペース及び一時利用スペースの利用の許可を受けた者は,利用の区分に応じ利用料を納付しなければならない。
一 専有利用スペース 別表第1に定める利用料を定期建物賃貸借契約書に従って納付する。
二 一時利用スペース 別表第2に定める利用料を本学が発行する請求書により,本学指定の銀行口座に納付する。
2 一時利用スペースの利用の許可を受けた者が,その利用を取り消す場合には,次表の区分に応じ取消料を納付しなければならない。ただし,天災その他利用者の責に帰すことのできない事由により利用を取り消した場合は,この限りでない。
区分 | 取消料 |
利用日の3月前から2月と1日前までに取り消す場合 | 利用料金の10% |
利用日の2月前から1月と1日前までに取り消す場合 | 利用料金の30% |
利用日の1月前から当日までに取り消す場合 | 利用料金の100% |
3 前項の取消料は,納付された利用料から徴収するものとし,利用料の残額がある場合は本学から利用者に返還する。なお,口座振込手数料が発生する場合は,利用者の負担とする。
(目的外利用の禁止)
第7条 利用スペース等の利用の許可を受けた者は,利用許可を受けた目的以外に当該施設を利用し,又は第三者に利用させてはならない。
(一時利用スペース及びリエゾンコーナーの利用許可の取消し等)
第8条 学長は,次の各号の一に該当するときは,一時利用スペース及びリエゾンコーナーの利用許可を取り消し,又は利用を中止させることができる。
一 利用許可申請書に虚偽の記載があったとき。
二 利用者がこの細則及び利用許可の条件に違反したとき。
三 その他学長が必要と認めたとき。
(禁止事項)
第9条 利用スペース等の利用者は,センターにおいては,次の各号に該当する行為を行ってはならない。
一 特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治活動
二 特定の宗教を指示し,又はこれに反対するための宗教活動
三 公序良俗に反する行為及び他の利用者等に迷惑の及ぶ行為
2 学長は,前項の規定に違反した者に対して,退所を命ずることができる。
(遵守事項)
第10条 利用スペース等を利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守するとともに学長が管理運営上必要と認めて行う措置に従わなければならない。
一 規律の維持に努め,建物,設備,備品等を丁寧に取り扱い,これらを汚損し,又は損傷しないこと。
二 品位を保ち,清潔に留意して,他人に不安又は不快感を起こさせる行為を行わないこと。
三 爆発物,発火の危険のある物品を持ち込まないこと。
四 所定の場所以外で喫煙及び飲食を行わないこと。
五 設備,備品等を許可なく移動しないこと。
六 各施設の利用に当たっては,その趣旨に従って利用し,他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
(原状回復)
第11条 利用スペース等の利用が終了したときは,直ちに原状回復し,本学に返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用スペース等を利用する者は,センターの施設及び備品等を汚損,損傷若しくは滅失し,又はこの細則に違反したことにより本学に損害を与えたときは,これを賠償しなければならない。
(随時入場)
第13条 センター担当職員は,管理上必要があるときは,利用中であっても随時入場することができる。
(休業日)
第14条 センターの休業日は,12月28日から1月4日まで,及び施設・設備の整備を行う日として学長が別に定める日とし,利用者の受入れを行わない。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この細則は,平成24年4月5日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平24.11.9細12)
この細則は,平成24年12月10日から施行する。ただし,第6条第2項の改正規定は,この細則の施行日以後に提出した利用許可申請書に基づき,平成25年4月1日以後の一時利用スペースの利用の許可を受けた者から適用する。
附則(平26.3.10細6)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.23細6)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター利用細則別表第1に規定する専有利用スペース利用料の額は,施行日以後に新たに利用を開始する機関に係る利用料の算定から適用する。ただし,この細則施行の際,現に平成27年3月31日までに専有利用スペースを利用し,継続して利用している機関の利用料については,平成29年3月31日までは,なお従前の例による。
附則(平29.3.17細7)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令元.7.1細3)
この細則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター利用細則の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令元.9.11細5)
この細則は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1 専有利用スペース利用料
(消費税含む。)
面積 | 料金(年額) |
111m2 | 8,180,700円 |
62m2 | 4,569,400円 |
61m2 | 4,495,700円 |
49m2 | 3,611,300円 |
45m2 | 3,316,500円 |
41m2 | 3,021,700円 |
33m2 | 2,432,100円 |
30m2 | 2,211,000円 |
29m2 | 2,137,300円 |
20m2 | 1,474,000円 |
※ 利用期間が1年に満たないときは,月割り,日割りにより計算した料金とする。