○東京工業大学附属図書館規則
平成16年4月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第28条第3項の規定に基づき,東京工業大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 附属図書館は,東京工業大学(以下「本学」という。)における研究,教育及び学習上必要とする図書及びその他の資料を収集,管理し,本学の役職員及び学生等の利用に供することを任務とする。
(館長)
第3条 附属図書館に館長を置く。
2 館長は,附属図書館の管理及び運営を統轄する。
3 館長の選考は,本学の専任の教授のうちから学長が行う。
4 館長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
5 館長が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(図書館)
第4条 附属図書館に次の図書館を置く。
一 大岡山図書館
二 すずかけ台図書館
(図書館の長)
第5条 大岡山図書館に大岡山図書館長を,すずかけ台図書館にすずかけ台図書館長を置く。
2 大岡山図書館長及びすずかけ台図書館長は,館長の統轄のもとに各図書館の管理及び運営に当たる。
3 館長は,大岡山図書館長又はすずかけ台図書館長のうち,いずれかを兼ねるものとする。
4 前項の規定により館長が兼ねる場合を除き,大岡山図書館長及びすずかけ台図書館長の選考は,本学の専任の教授のうちから館長の推薦により,学長が行う。
5 大岡山図書館長及びすずかけ台図書館長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
6 大岡山図書館長及びすずかけ台図書館長が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(附属図書館委員会)
第6条 附属図書館に,附属図書館の運営に関する重要事項を審議するため,附属図書館委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず,館長が緊急又は必要と認めた重要事項については,館長,学長が指名する理事・副学長及び研究推進部長との協議によることができる。
3 委員会の組織及び運営等については,別に定める。
(図書館の利用)
第7条 第4条各号に掲げる図書館の利用については,別に定める。
(個人情報の漏えい防止)
第8条 附属図書館の資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については,国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程(平成17年規程第6号)の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(事務)
第9条 附属図書館の事務は,研究推進部情報図書館課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,附属図書館の運営に関し必要な事項は,館長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.10.16規64)
この規則は,平成21年10月16日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平23.3.17規24)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平24.1.6規15)
この規則は,平成24年1月6日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館規則の規定は,平成23年8月1日から適用する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(令3.7.2規66)
1 この規則は,令和3年7月2日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。
2 この規則施行後,最初に大岡山図書館長及びすずかけ台図書館長となる者の任期は,令和5年3月31日までとする。
3 この規則施行の際,次に掲げる規則は,廃止する。
一 東京工業大学附属図書館長選考規則(平成16年規則第109号)
二 東京工業大学附属図書館すずかけ台分館長選考規則(平成16年規則第110号)
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。