○国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則
平成26年9月25日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,国内外から優れた人材を確保し,もって国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び産学連携活動(マネジメント教授及びマネジメント准教授(以下「マネジメント教授等」という。)においては,大学運営の高度化のための業務をいう。以下同じ。)を推進するため実施するクロス・アポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「クロス・アポイントメント制度」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)の適用を受ける教授,准教授,講師若しくは助教(以下「教員」という。)又はマネジメント教授等が,本学の教員の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本学及び当該相手方機関の業務を行うこと(ただし,兼業によるものを除く。)。
二 相手方機関の職員の身分を保有する者が,当該相手方機関の身分を保有したまま本学の教員として雇用され,当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
2 この規則において「部局」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織,各共通支援組織,各企画立案執行組織及びオープンファシリティセンターをいう。
(適用の申出及び可否の決定)
第3条 部局の長は,本学の教員若しくはマネジメント教授等又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)にクロス・アポイントメント制度を適用しようとする場合は,学長に申し出るものとする。
2 学長は,前項の申出を受けたときは,人事委員会の議を経て,クロス・アポイントメント制度の適用の可否を決定する。
(勤務時間等の取扱い)
第4条 クロス・アポイントメント制度を適用する教員等の勤務時間,休日及び休暇等の取扱いについては,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号)の規定にかかわらず,本学と相手方機関との協議により決定する。
2 クロス・アポイントメント制度を適用する教員等の賃金の取扱いについては,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号)の規定にかかわらず,本学と相手方機関との協議により決定する。
3 前2項に定めるもののほか,クロス・アポイントメント制度を適用する教員等の勤務に関し必要な事項は,本学と相手方機関との協議により決定する。
(協定書の締結等)
第5条 学長は,教員等にクロス・アポイントメント制度を適用しようとする場合は,相手方機関の長と協定書を締結しなければならない。
2 学長は,前項の協定書の内容について,クロス・アポイントメント制度を適用しようとする教員等の同意を文書で得なければならない。
(東工大発ベンチャーの役員に就任する教員への準用)
第5条の2 本学の教員が東工大発ベンチャー(国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則(平成16年規則第160号)に規定する東工大発ベンチャーをいう。)の役員に就任する場合(ただし,兼業によるものを除く。)であって,かつ,学長が特に認める場合は,当該教員の勤務時間等について,クロス・アポイントメント制度に準じた取扱いをすることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,クロス・アポイントメント制度に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29規133)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.24規49)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.4.16規45)
この規則は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令3.10.1規96)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令3.12.17規112)
この規則は,令和3年12月17日から施行する。
附則(令4.3.18規42)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.4.5規42)
この規則は,令和6年4月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。