○国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員賃金規則
平成26年9月25日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)第50条の3第1号の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する職員のうち,年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の賃金に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 年俸制適用職員の賃金等に関しては,この規則に定めるもののほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。
(賃金の区分)
第3条 年俸制適用職員の賃金は,基本年俸,業績給及び諸手当とする。
2 諸手当は,大学院調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,扶養手当,都市手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当,深夜勤務手当,休日勤務手当,宿直手当,管理職員特別勤務手当,特別業務手当及び寒冷地手当とする。
(基本年俸)
第4条 年俸制適用職員の受ける基本年俸は,当該年俸制適用職員の職務,学歴,職歴,業績及び予算等を総合的に勘案し,次条に規定する基本年俸表に定める級及び号俸により,決定する。
2 前項の規定にかかわらず,特別の事情があると認められる場合の基本年俸は,学長が別に定めることができる。
3 第1項に定める基本年俸は,年俸制適用職員の業績,勤務成績等を勘案し,改定することができる。
4 年俸制適用職員には,毎月,基本年俸の12分の1の額(以下「基本給」という。)を支給する。
(基本年俸表)
第5条 基本年俸表の種類は教育職基本年俸表(別表)とし,適用範囲は,教授,准教授,講師及び助教とする。
(業績給)
第6条 業績給は,原則として,毎年1月1日(以下「評価基準日」という。)において,評価基準日の属する年度の10月1日の前日から起算して1年前までの期間における年俸制適用職員の業績,勤務成績等を勘案し,決定する。
2 年俸制適用職員には,前項の規定により決定した業績給の12分の1の額(以下「業績給月額」という。)を,評価基準日の翌年度の4月から1年間(年俸制適用職員が業績給支給期間中に退職した場合は,退職した日の属する月まで),毎月支給する。
(賃金の支払)
第8条 年俸制適用職員の賃金は,その全額を通貨で直接,当該年俸制適用職員に支払う。ただし,法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは,賃金支払いの際に控除する。
2 前項の賃金は,年俸制適用職員の同意を得た場合には,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。
(賃金の計算期間)
第9条 賃金の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
(賃金の支給定日)
第10条 賃金の支給定日は,次の表に掲げるとおりとする。
賃金の種類 | 支給定日 |
基本給,大学院調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,扶養手当,都市手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特別業務手当,寒冷地手当及び業績給月額 | その月の21日(その日が休業日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
特殊勤務手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当,深夜勤務手当,休日勤務手当,宿直手当及び管理職員特別勤務手当 | 翌月の21日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
2 前項の規定にかかわらず,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,入試手当,学位論文審査手当及び寒冷地手当については,支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。
(非常時払い)
第12条 年俸制適用職員が,当該年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第10条に規定する賃金の支給定日前であっても,請求の日までの賃金を日割計算により支給する。
(基本給及び業績給月額の日割計算)
第13条 新たに年俸制適用職員となった者には,その日から基本給及び業績給月額を支給し,基本給の額及び業績給月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給及び業績給月額を支給する。
2 年俸制適用職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは,その日までの基本給及び業績給月額を支給する。
3 年俸制適用職員が死亡したときは,その月までの基本給及び業績給月額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により基本給及び業績給月額を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本給及び業績給月額は,その月の現日数から国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)第9条に規定する休日(同規則第10条の規定により休日となった日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は,大学院調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,都市手当及び特別業務手当の支給について準用する。
2 前項の規定により減額すべき賃金額は,その月分の基本給及び大学院調整額並びにこれらに対する都市手当の月額並びに業績給月額の合計額(この項において「基本給等」という。)を156.29で除して得た額とし,それぞれ翌月以降の基本給等から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき賃金額が基本給等から差し引くことができないときは,他の未支給の賃金から差し引く。
3 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号。以下「育児休業規則」という。)第18条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「156.29」とあるのは「156.29に,勤務時間規則第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。
(基本給の半減)
第14条の2 前条の規定にかかわらず,年俸制適用職員が勤務時間規則第24条第2項に定める特定病気休暇又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(学長が認めるものに限る。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該特定病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給の半額を減ずる。
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
第15条 年俸制適用職員の勤務1時間当たりの賃金額は,基本給,大学院調整額,管理職手当及びマネジメント職手当並びにこれらに対する都市手当の月額,学校医特別手当,特別業務手当及び業績給月額の合計額を156.29で除して得た額とする。
(端数処理)
第17条 この規則により計算した各賃金項目のそれぞれの確定金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(休職者の賃金)
第18条 年俸制適用職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第13条第1項第1号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,賃金の全額(労災保険法に定める休業補償給付,傷病補償年金,休業給付及び傷病年金,労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)に定める休業特別支給金,傷病特別支給金及び傷病特別年金の給付を受けるときは,その額に相当する額を控除した額)を支給する。
2 年俸制適用職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職とされたときは,その休職の期間が2年に達するまでは,これに基本給,大学院調整額,扶養手当,都市手当,住居手当及び業績給月額(以下「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中の賃金は支給しない。
4 年俸制適用職員が職員就業規則第13条第1項第2号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の60以内を支給することができる。
5 年俸制適用職員が職員就業規則第13条第1項第3号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内を支給することができる。
6 年俸制適用職員が職員就業規則第13条第1項第5号及び第8号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の100以内を支給することができる。
7 年俸制適用職員が職員就業規則第13条第1項第6号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内(業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。
9 休職者の賃金の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―13(休職者の給与)その他関係通達等を準用する。
4 育児短時間勤務職員の大学院調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当及び特別業務手当の額は,職員賃金規則第23条,第25条,第25条の2,第26条及び第38条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。
5 育児休業規則第25条の規定により育児時間をしている年俸制適用職員には,第14条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。
(介護休業者の賃金等)
第20条 介護休業者(国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第56号。以下「介護休業規則」という。)第3条の規定により介護休業をしている職員をいう。)には,その期間中の賃金は支給しない。
2 介護休業規則第17条の規定により介護部分休業をしている年俸制適用職員には,第14条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。
(自己啓発等休業者の賃金)
第21条 自己啓発等休業者(国立大学法人東京工業大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第46号)第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)には,その期間中の賃金は支給しない。
(配偶者同行休業者の賃金)
第22条 配偶者同行休業者(国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年規則第32号)第3条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。)には,その期間中の賃金は支給しない。
(大学の都合による休業者の賃金)
第22条の2 大学の都合による休業(職員就業規則第37条の5に規定する休業をいう。)を命ぜられた年俸制適用職員の当該休業期間中の賃金は別に定める。この場合において,当該休業期間中の賃金は,休業を命ぜられた日1日につき,労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。
(特別な場合の手当)
第23条 第3条第2項に規定する諸手当のほか,学長が特に必要と認める場合は,別に定める特別手当を支給することができるものとする。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平27.3.26規30)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続き別表に定める教育職基本年俸表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本年俸額が同日において受けていた基本年俸額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,基本年俸のほか,その差額に相当する額を基本年俸として支給する。
3 この規則の施行の日の前日に職員賃金規則別表第3に定める教育職基本給表(一)の適用を受けていた職員で,その者の受ける基本年俸額が同日において受けていた基本給月額に12を乗じて得た額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,基本年俸のほか,その差額に相当する額を基本年俸として支給する。
附則(平28.1.27規14)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29規116)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.2.2規5)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.1.31規5)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.10.31規106)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平31.1.24規5)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令元.11.20規42)
1 この規則は,令和2年1月1日から施行する。ただし,任期付教員特別手当に係る改正規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,令和2年3月31日において,任期付教員特別手当を支給されている年俸制適用職員については,令和2年4月1日以後,当該手当が支給されている間,改正前の国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員賃金規則(以下「旧規則」という。)の規定は,なお効力を有する。
3 第1項の規定にかかわらず,令和元年12月31日において,医師免許特別手当が支給されている年俸制適用職員については,令和2年1月1日以後,当該手当が支給されている間,旧規則の規定は,なお効力を有する。
附則(令2.1.30規15)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.10.1規94)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令2.12.4規115)
この規則は,令和2年12月4日から施行する。
附則(令4.8.19規87)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令5.1.23規5)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令5.4.21規48)
この規則は,令和5年4月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員賃金規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令6.1.29規9)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令6.3.22規39)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第13条第1項第1号の規定により休職とされた職員については,次に掲げる期間中,改正前の国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員賃金規則第18条第3項及び第8項の規定は,なお効力を有する。
一 施行日以後,引き続き休職(施行日前から同一の負傷又は疾病により引き続いているものに限る。)とされる期間
二 国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和6年規則第34号。以下「令和6年改正職員就業規則」)附則第3項の規定により,令和6年改正職員就業規則による改正前の国立大学法人東京工業大学職員就業規則第14条及び第16条の規定が適用された休職とされる期間
別表 教育職基本年俸表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | (削除) | 基本年俸額 | 基本年俸額 | 基本年俸額 | 基本年俸額 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 2,797,200 | 3,488,400 | 4,027,200 | 4,922,400 | |
2 | 2,900,400 | 3,603,600 | 4,168,800 | 5,000,400 | |
3 | 2,988,000 | 3,710,400 | 4,286,400 | 5,078,400 | |
4 | 3,092,400 | 3,824,400 | 4,413,600 | 5,156,400 | |
5 | 3,199,200 | 3,916,800 | 4,507,200 | 5,226,000 | |
6 | 3,331,200 | 3,997,200 | 4,598,400 | 5,306,400 | |
7 | 3,450,000 | 4,099,200 | 4,658,400 | 5,385,600 | |
8 | 3,567,600 | 4,195,200 | 4,740,000 | 5,464,800 | |
9 | 3,674,400 | 4,282,800 | 4,810,800 | 5,545,200 | |
10 | 3,784,800 | 4,353,600 | 4,881,600 | 5,620,800 | |
11 | 3,853,200 | 4,441,200 | 4,942,800 | 5,698,800 | |
12 | 3,874,800 | 4,519,200 | 5,014,800 | 5,769,600 | |
13 | 3,907,200 | 4,593,600 | 5,083,200 | 5,845,200 | |
14 | 3,944,400 | 4,663,200 | 5,136,000 | 5,914,800 | |
15 | 3,969,600 | 4,732,800 | 5,178,000 | 5,982,000 | |
16 | 4,002,000 | 4,795,200 | 5,217,600 | 6,049,200 | |
17 | 4,041,600 | 4,857,600 | 5,262,000 | 6,112,800 | |
18 | 4,081,200 | 4,906,800 | 5,307,600 | 6,177,600 | |
19 | 4,117,200 | 4,942,800 | 5,354,400 | 6,235,200 | |
20 | 4,165,200 | 4,978,800 | 5,397,600 | 6,289,200 | |
21 | 4,208,400 | 4,998,000 | 5,428,800 | 6,333,600 | |
22 | 4,248,000 | 5,014,800 | 5,452,800 | 6,369,600 | |
23 | 4,275,600 | 5,032,800 | 5,469,600 | 6,398,400 | |
24 | 4,294,800 | 5,049,600 | 5,486,400 | 6,429,600 | |
25 | 4,317,600 | 5,065,200 | 5,500,800 | 6,452,400 | |
26 | 4,339,200 | 5,080,800 | 5,517,600 | 6,475,200 | |
27 | 4,359,600 | 5,096,400 | 6,495,600 | ||
28 | 4,381,200 | 5,110,800 | 6,517,200 | ||
29 | 4,402,800 | 5,125,200 | |||
30 | 4,423,200 | 5,138,400 | |||
31 | 4,442,400 | ||||
32 | 4,461,600 | ||||
33 | 4,483,200 | ||||
34 | 4,507,200 | ||||
35 | 4,531,200 | ||||
36 | 4,555,200 | ||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 |