○東京工業大学国際教育推進機構規則
平成27年12月4日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第29条第3項の規定に基づき,東京工業大学国際教育推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,東京工業大学(以下「本学」という。)における国際教育を効果的に実施することにより,本学の国際化を推進することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 機構は,関係部局等との連携により,次の各号に掲げる事項を取扱う。
一 本学が全学共通で実施する国際教育プログラムに関する事項
二 機構以外の部局が実施する国際教育プログラムのうち,全学に共通する業務に関する事項
三 本学の国際教育として位置付ける全学共通の科目に関する事項
四 外国人留学生の予備教育の実施に関する事項
五 前号のほか外国人留学生及び海外派遣学生に対する正規課程以外の教育的支援に関する事項
六 学生の国際経験に関する事項
七 その他国際教育の実施に関する事項
(組織)
第4条 機構に,次の職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 ユニバーシティ・エデュケーション・アドミニストレーター(以下「UEA」という。)
四 その他必要な職員
(機構長)
第5条 機構長は,本学の専任教授のうちから学長が任命する。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
3 機構長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第6条 副機構長は,本学の専任教授のうちから機構長が指名する。
2 副機構長は,機構長の業務を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を行う。
3 副機構長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(UEA)
第7条 UEAは,海外大学等との実質的な交流の展開に向けた協議及び調整並びに国際教育プログラムにおける教育及び支援業務その他機構長が必要と認める業務を行う。
(運営委員会)
第8条 機構に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 第14条に規定する各協議会の長
四 第15条に規定する各専門委員会の長
五 各学院長が推薦する者 各1人
六 リベラルアーツ研究教育院長が推薦する者 1人
七 企画・国際部長
八 学務部長
九 その他機構長が必要と認めた者 若干人
(委員会の運営)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,機構長をもって充てる。
3 副委員長は,副機構長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときには,その職務を行う。
(定足数)
第11条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。
(議決)
第12条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(協議会)
第14条 機構に,第3条に規定する所掌事項のうち,特定の事項に係る業務の企画・立案,実施及び調整に関する事項を審議するため,必要に応じて協議会を置くことができる。
2 協議会の設置等については,別に定める。
(専門委員会)
第15条 機構に,第3条に規定する所掌事項に係る業務のうち,専門的な事項の実施及び調整を行うため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置等については,別に定める。
(事務)
第16条 機構の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3規18)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学国際教育推進機構規則第11条第1項第6号,第7号及び第8号による委員は,改正後の東京工業大学国際教育推進機構規則第9条第1項第5号,第6号及び第10号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(平29.3.17規45)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.21規87)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学国際教育推進機構規則第9条第1項第10号による委員は,改正後の東京工業大学国際教育推進機構規則第9条第1項第9号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(平31.2.5規10)
この規則は,平成31年2月5日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令6.4.5規47)
この規則は,令和6年4月5日から施行し,改正後の東京工業大学国際教育推進機構規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。