○東京工業大学の学院長,研究教育院長及び研究院長の選考,解任及び任期に関する規則
平成27年11月10日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第22条第3項の規定に基づき置かれる学院長,同規則第24条第2項の規定に基づき置かれる研究教育院長及び同規則第25条第2項の規定に基づき置かれる研究院長(以下「部局長」という。)の選考,解任及び任期に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考及び任命)
第2条 部局長は,東京工業大学の専任の教授(国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則(平成26年規則第29号)第2条第1項第2号に該当し,クロス・アポイントメント制度を適用する者を除く。)のうち,当該部局における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者であり,かつ,部局長としての職責を果たすにふさわしい者のうちから,学長が選考し,任命する。
2 前項の部局長の選考は,学長が指名することにより行う。
3 学長は,部局長の指名を行うにあたっては,当該部局からの充分な情報収集を行うものとする。
(選考の事由及び時期)
第3条 部局長の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。
一 部局長の任期が満了するとき。
二 部局長が辞任を申し出たとき。
三 部局長が欠けたとき。
(解任)
第4条 学長は,経営協議会及び教育研究評議会の議に付し,部局長を解任することができる。
2 各部局に置かれる教授会は,理由を付した上で,当該部局長の解任を学長に請求することができる。この場合,学長は,経営協議会及び教育研究評議会の議に付し,当該部局長を解任することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,学長は,部局長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは,役員会の議に付した上で,当該部局長を解任することができる。
(任期)
第5条 部局長の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない者に係る任期は,当該任期の始期から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,部局長の任期は,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
第5条の2 部局長の任期は,任命した学長が欠員となったとき又は解任されたときは,前条の規定にかかわらず,後任の学長が文部科学大臣により任命される日の前日に満了する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,部局長の選考,解任及び任期に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令5.7.6規77)
この規則は,令和5年7月6日から施行する。