○国立大学法人東京工業大学戦略統括会議規則

平成27年12月4日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第14条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学戦略統括会議(以下「会議」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 会議は,学長のリーダーシップのもと,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)の運営にかかる戦略を一元的に統括する機関として,本学を理工系分野における知と人材の世界的環流のハブとし,教育研究の質と実を深化させることにより,もって世界最高の理工系総合大学の実現という本学の長期目標の達成に資することを目的とする。

(審議事項)

第3条 会議は,前条の目的を実現するために,教育研究に関する事項並びに人材,スペース,財政及び研究インフラの資源配分等のガバナンスにかかる事項並びに国内外の大学,研究機関,企業及び国際機関との世界的視野に立った連携に関する事項等の広範な事項を統合した,本学の運営にかかる戦略の立案に関する事項について審議する。

(構成)

第4条 会議は,次の各号に掲げる者(以下「構成員」という。)で構成する。

 学長

 各理事・副学長

 副学長のうち学長が指名する者

 事務局長

 その他学長が指名する者

2 前項第5号の構成員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議の運営)

第5条 会議に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,理事・副学長のうちあらかじめ議長が指名する者が,その職務を代行する。

(定足数)

第6条 会議は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

(議決)

第7条 会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第8条 監事は,常時会議に陪席し,意見を述べることができる。

2 会議は,必要があると認めた場合に,構成員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(部会)

第9条 会議に,部会を置くことができる。

2 部会は,学長の命を受けて,本学の運営にかかる戦略を立案するうえで重要な事項について検討を行う。

3 部会の組織及び運営等については,学長が別に定める。

(部会の解散)

第10条 部会は,その使命を終えたときに,速やかに解散するものとする。

(事務)

第11条 会議の事務は,事務局関係部課等の協力を得て,企画・国際部企画・評価課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,次に掲げる規則等は,これを廃止する。

 国立大学法人東京工業大学国際教育研究協働機構規則(平成26年規則第51号)

 国立大学法人東京工業大学大学改革推進本部設置要項(平成25年9月6日制定)

(平28.4.8規142)

この規則は,平成28年4月8日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学企画戦略本部規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平28.12.1規175)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の国立大学法人東京工業大学企画戦略本部規則第6条第3項第6号の構成員は,改正後の国立大学法人東京工業大学戦略統括会議規則第4条第1項第5号の構成員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学戦略統括会議規則

平成27年12月4日 規則第111号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第4章 学長室
沿革情報
平成27年12月4日 規則第111号
平成28年4月8日 規則第142号
平成28年12月1日 規則第175号
令和3年3月19日 規則第33号