○国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する規則

平成28年3月29日

規則第120号

国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する細則(平成16年細則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第37条の4の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学の附属科学技術高等学校に勤務する主幹教諭,教諭及び養護教諭(以下「教諭等」という。)の大学院修学休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「大学院修学休業」とは,大学(短期大学を除く。)の大学院の課程等(大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程をいう。以下同じ。)に在学してその課程を履修するための休業をいう。

(大学院修学休業の許可)

第3条 教諭等は,次の各号のいずれにも該当するときは,学長の許可を得て,大学院修学休業をすることができる。

 主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)及び教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状,養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状の取得を目的としていること。

 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状又は養護教諭の一種免許状であって,同法別表第3,別表第5,別表第6又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。

 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について,教育職員免許法別表第3,別表第5,別表第6又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,大学院修学休業をすることができない。

 採用による試用期間中の者

 初任者研修を受けている者

 許可を得ようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に雇用期間の満了の日が到来する者

 休業期間満了日の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日(職員就業規則第20条に規定する定年退職日をいう。)が到来する者

 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状が特別免許状である者で,休業期間満了日の前日までの間に当該特別免許状の有効期間が満了する者

(大学院修学休業の期間)

第4条 大学院修学休業の期間は,3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間とする。

(大学院修学休業の許可の申請手続)

第5条 大学院修学休業の許可を得ようとする教諭等は,取得しようとする専修免許状の種類,在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして,大学院の入学者選抜試験の受験の前日までに,大学院修学休業許可申請書(別紙様式)により,学長に申請するものとする。

(大学院修学休業の許可の失効等)

第6条 大学院修学休業の許可は,当該大学院修学休業をしている教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。

2 大学院修学休業をしている教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したとき,又は次の各号のいずれにも該当すると認められるときは,当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

 正当な理由なく,当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程等を休学し,又はその授業を頻繁に欠席していること。

 専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったこと。

(大学院修学休業の効果)

第7条 大学院修学休業をしている教諭等は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(大学院修学休業をしている教諭等が保有する職)

第8条 大学院修学休業をしている教諭等は,大学院修学休業の許可を得た時に占めていた職を保有するものとする。ただし,当該許可を得た後に異動した場合には,異動後の職を保有するものとする。

(職務復帰)

第9条 大学院修学休業期間が満了したとき又は大学院修学休業の許可が取り消されたときは,当該大学院修学休業に係る教諭等は,職務に復帰するものとする。

2 職務復帰時の賃金等の調整については,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)の定めるところによる。

(人事異動通知書の交付)

第10条 次の各号に掲げる場合には,教諭等に対して,人事異動通知書を交付するものとする。

 大学院修学休業を許可する場合

 大学院修学休業を許可した教諭等が職務に復帰した場合

(大学院修学休業をしている教諭等の賃金の取扱い)

第11条 大学院修学休業をしている教諭等に係る賃金等の取扱いについては,職員賃金規則の定めるところによる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令4.2.4規9)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.10規32)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された職員に係る第3条第2項の規定の適用については,同項中「次の各号に掲げる者」を「次の各号に掲げる者及び国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された職員」とする。

国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する規則

平成28年3月29日 規則第120号

(令和5年4月1日施行)