○国立大学法人東京科学大学修学支援基金規程

平成28年7月1日

規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号)第5条第3項の規定に基づき、東京科学大学基金に特定基金として置く修学支援基金(以下「支援基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 支援基金は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が行う次に掲げる事業に充てるものとする。

 次に掲げる事業であって、経済的理由により修学に困難がある学生等に対するもの

 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業

 学資金を貸与し、又は支給する事業

 大学が教育研究上必要があると認めた学生等の留学に係る費用を負担する事業

 大学の規則等において定めるところにより、学生等の資質を向上させることを主たる目的として、学生等を大学の教育研究に係る業務に従事させ、学生等に対して手当を支給する事業

 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として、当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業

 個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業であって、障害のある学生等に対するもの

2 前項第1号ロに掲げる事業のうち学資金を貸与する事業に支援基金を充てる場合には、当該貸与金の返還分は、支援基金に繰り入れるものとする。

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、支援基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は,平成28年7月1日から施行する。

(令6.10.1程18)

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学特定基金要領(平成26年7月4日制定)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学修学支援基金規程

平成28年7月1日 規程第32号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第2編
沿革情報
平成28年7月1日 規程第32号
令和6年10月1日 規程第18号