○国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則

平成29年2月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第15条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部(以下「本部」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本部は,国立大学東京工業大学(以下「本学」という。)において独創的な基礎研究を推進するとともに,産学連携により応用的・開発的研究成果を創出して社会と本学に還元することにより,次世代の基礎研究分野を生み出す好循環を形成し,もって世界最高の理工系総合大学の実現という本学の長期目標の達成に資することを目的とする。

(任務)

第3条 本部は,前条の目的を実現するため,次の各号に掲げる事項に係る企画を立案し,業務を執行するものとする。

 基礎研究及び基盤研究の推進

 プロジェクト研究の推進

 オープンサイエンスの推進

 産学連携の推進

 利益相反等に係るコンプライアンスの推進・法務

 知的財産

 国際共同研究及び国際頭脳循環の推進

 ベンチャーの育成及び研究を通じた地域との連携

 情報基盤

 リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)の活動の推進

(構成)

第4条 本部は,次の各号に掲げる者(以下「本部構成員」という。)をもって構成する。

 本部長

 副本部長

 本部長補佐

 本部長アドバイザー

 本部員

(本部長)

第5条 本部長は,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。

2 本部長は,本部の業務を総括する。

(副本部長)

第6条 副本部長は,本部長が指名する者6人をもって充てる。

2 副本部長は,本部長の業務を補佐する。

(本部長補佐)

第7条 本部長補佐は,本部長が指名する者をもって充てる。

2 本部長補佐は,本部長の特命事項等に関する調査・分析等を行う。

(本部長アドバイザー)

第8条 本部長アドバイザーは,本部長が指名する者をもって充てる。

2 本部長アドバイザーは,本部長の業務遂行に係る助言を行う。

(本部員)

第9条 本部員は,国立大学法人東京工業大学の職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。)であって,次の各号に掲げる者をもって充てる。

 本部に所属する者

 前号のほか,本部長が指名する者

2 本部員は,本部長の指示のもと,本部の任務に係る業務を遂行する。

(部門)

第10条 本部に,部門を置くこととし,部門の名称及び当該部門が担当する事項は次の表のとおりとする。

部門名

担当する事項

基礎・基盤研究推進部門

・基礎・基盤型の研究費の獲得支援

・研究設備の共用等

研究戦略部門

・科学技術に関する政策情報等の調査分析

・研究戦略立案の支援及び推進

・政策課題対応型の研究費の獲得支援及び進捗管理支援等

・研究・産学連携に係る内容及び成果の広報

オープンサイエンス推進部門

・T2R2及びSTAR Searchシステムの適切な管理及び運営並びにコンテンツの充実

・学内外への効果的な情報発信及びオープンサイエンスの推進等

産学連携部門

・国内共同研究等の獲得,推進及び連携ニーズ調査

・国際共同研究等の獲得,推進及び研究開発ニーズ調査等

・教育研究共創スキーム等

管理・法務部門

・国内外の契約及び知的財産法務

・研究・産学連携に係る利益相反及び企業秘密漏洩防止等

知的財産部門

・特許の相談,審査,出願及び管理並びに知的財産の活用等

情報基盤部門

・情報基盤に関する企画立案,整備及び実施の総括

・情報セキュリティ対策の計画策定及び推進等

2 部門は,当該部門が担当する事項に係る企画を立案し,業務を執行する。

3 部門は,本部構成員のうちから,本部長が指名する者(以下「部門員」という。)をもって構成する。

4 部門に,部門長を置き,部門員のうちから,本部長が指名する。

5 部門長は,部門の業務を総括する。

6 前各項のほか,部門について必要な事項は,本部長が別に定める。

(イノベーションデザイン機構)

第11条 本部に,イノベーションデザイン機構(以下「機構」という。)を置く。

2 機構は,地域を主体とするスタートアップエコシステムの形成を実現するため,専門的人材による運営体制並びに外部の専門的組織及び地域との連携を通じて,本学発のベンチャー企業の創出並びにその成長等に向けた持続的な支援及び事業を推進する。

3 機構にイノベーションデザイン機構長(以下「機構長」という。)及びイノベーションデザイン副機構長(以下「副機構長」という。)を置き,本部長の指名する者をもって充てる。

4 機構長は,機構の業務を総括する。

5 副機構長は,機構長の業務を補佐する。

6 前各項のほか,イノベーションデザイン機構について必要な事項は,別に定める。

(研究・産学連携本部会議)

第12条 本部に,研究・産学連携本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は,第3条に規定する任務に関する事項並びに本部の運営方針,予算及び人事その他の運営に関する事項を審議する。

3 本部会議は,次に掲げる者をもって構成する。

 本部長

 副本部長

 部門長

 機構長

 副機構長

 その他本部長が指名する者

4 本部長は,会議の議長となり,会議を主宰する。

5 議長に事故があるときは,副本部長のうち議長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。

6 本部会議は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

7 本部会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

8 本部会議は,必要があると認めた場合に,構成員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(産学連携企画・推進委員会)

第13条 本部に,産学連携企画・推進委員会(以下「産連委員会」という。)を置く。

2 産連委員会は,本学の職員等による発明等の知的財産の創出,保護,管理及び活用を集中的かつ計画的に推進し,大学の研究成果を広く産業界に普及(起業による研究成果の社会実装を含む。)させるとともに,産業界との研究協力及びベンチャー企業への支援を推進するための検討を行う。

3 産連委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

 副本部長のうち,本部長が指名する者

 産学連携部門長

 管理・法務部門長

 知的財産部門長

 機構長

 副機構長

 その他本部長が指名する者

4 前項第1号の委員のうち,本部長が指名する者は,産連委員会の委員長となり,会議を主宰する。

5 委員長は,必要に応じて副委員長を指名することができる。

6 前項により指名された副委員長は,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(URA活動推進委員会)

第14条 本部に,URA活動推進委員会(以下「URA委員会」という。)を置く。

2 URA委員会は,URA活動の推進,全学の研究・産学連携に関する情報の一元管理・解析及びURA間の情報共有等に関する事項の検討を行う。

3 URA委員会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

 本部長

 副本部長

 その他,本部長が指名する者

4 本部長は,URA委員会の委員長となり,会議を主宰する。

5 委員長は,必要に応じて副委員長を指名することができる。

6 前項により指名された副委員長は,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(各種委員会)

第15条 前2条のほか,必要に応じて専門的事項の検討又は実務的処理を担当する委員会を置くことができる。

(実施報告)

第16条 本部長は,各事業年度終了後,速やかに当該事業年度における業務実施状況について,学長に報告しなければならない。

(事務)

第17条 本部の事務は,研究推進部研究企画課において処理する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.2規20)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.3.16規34)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.7.6規70)

この規則は,平成30年7月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則の規定は,平成30年7月1日から適用する。

(令2.1.10規3)

この規則は,令和2年2月1日から施行する。

(令2.3.19規54)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令4.1.7規4)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.3.18規33)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則

平成29年2月16日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第5章 企画立案執行組織
沿革情報
平成29年2月16日 規則第14号
平成30年3月2日 規則第20号
平成30年3月16日 規則第34号
平成30年7月6日 規則第70号
令和2年1月10日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第54号
令和4年1月7日 規則第4号
令和4年3月18日 規則第33号