○国立大学法人東京工業大学教育本部に置かれる入試実施部門に関する規程
平成29年3月3日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学教育本部規則(平成29年規則第13号)第9条第7項の規定に基づき,入試実施部門(以下「部門」という。)の構成等に関し必要な事項を定めるものとする。
(部門長)
第2条 部門に部門長を置き,教育本部の本部員(以下「本部員」という。)であって,専任の教授である者のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は,部門に置かれる各班間の調整を行い,部門の業務を総括する。
(副部門長)
第3条 部門に副部門長を置き,次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 本部員であって,専任の教授である者のうちから部門長が指名する者 2人
二 学務部長
2 副部門長は,部門長の命を受けて,部門の業務を処理する。
(部門長補佐)
第4条 部門に部門長補佐を置き,本部員であって,専任の教授,准教授又は講師のうちから部門長が指名する者をもって充てる。
2 部門長補佐は,部門長の業務を補佐する。
(部門長等の任期)
第5条 部門長及び副部門長(学務部長を除く。)の任期は2年,部門長補佐の任期は3年とし,重任,再任を妨げない。
(班)
第6条 部門に,部門の任務を分担させるため,次の各号に掲げる班を置く。
一 企画班
二 大学院入試班
三 入試出題・採点班(学士課程)
四 入試実施班(学士課程)
五 高大連携入試班
(班長)
第7条 各班に班長を置き,本部員であって,専任の教授又は准教授のうちから部門長が指名する者をもって充てる。ただし,企画班長は,部門長をもって充てる。
2 班長は,班の任務を総理する。
3 班長(企画班長を除く。)の任期は1年とし,重任,再任を妨げない。
(副班長)
第8条 必要に応じ,各班に副班長を置くことができる。
2 副班長は,次条に定める班員のうちから班長が指名する教授又は准教授をもって充てる。
3 副班長は,班長を補佐し,班長に事故があるとき又は班長が欠けたときは,その職務を行う。
4 副班長の任期は1年とし,重任,再任を妨げない。
(班の分担事項等)
第9条 各班の分担事項及び班員は,次表のとおりとする。
班の名称 | 分担事項 | 班員 |
企画班 | 入学者選抜に関する将来構想及び諸施策の策定・推進並びに危機管理に係る高度な専門的知識を要する事項その他他の班の分担に属さない事項 | ・部門長 ・副部門長 ・大学院入試班長 ・入試出題・採点班(学士課程)班長 ・入試実施班(学士課程)班長 ・高大連携入試班長 ・部門長が指名する者 |
大学院入試班 | 大学院の課程の入学者選抜に係る全般的な事項 | ・部門長 ・副部門長(大学院の課程担当) ・東京工業大学大学院入学者選抜委員会規則(平成16年規則第121号。以下「大学院選抜規則」という。)第3条第1項第5号に掲げる者のうちから部門長が指名する者 ・大学院選抜規則第3条第1項第6号に掲げる者 ・部門長が指名する者 |
入試出題・採点班(学士課程) | 学士課程の入学者選抜のための試験問題の作成及び答案の採点に係る事項 | ・部門長 ・副部門長(学士課程担当) ・各科目の出題・採点委員会主査 ・部門長が指名する者 |
入試実施班(学士課程) | 学士課程の入学者選抜に係る実施,企画,電算処理及び解析に関する事項 | ・部門長 ・副部門長(学士課程担当) ・部門長補佐 ・東京工業大学入学者選抜委員会規則(平成16年規則第120号。以下「選抜規則」という。)第3条第1項第5号に掲げる者 ・各科目の出題・採点委員会主査 ・部門長が指名する者 |
高大連携入試班 | 高大連携特別選抜に係る全般的な事項 | ・部門長 ・副部門長(学士課程担当) ・入試実施班(学士課程)班長 ・選抜規則第3条第1項第5号による入試実施班員のうちから入試実施班長の指名する者 若干人 ・部門長が指名する者 |
2 班長は,部門長と協議の上,随時,各班に班員以外の者をオブザーバーとして置くことができる。
(班員の任期)
第10条 班員(別の定めにより任期を付されている班員を除く。)の任期は1年とし,重任,再任を妨げない。ただし,年度途中に班員となった者の任期の終期は,当該年度の3月31日までとする。
(出題・採点委員会)
第11条 入試出題・採点班(学士課程)に,学力検査等の科目ごとに出題・採点委員会を置く。
2 各出題・採点委員会に,主査及び副主査を置き,部門長が指名する者をもって充てる。
3 各出題・採点委員会に,出題委員,出題精査委員及び採点委員を置き,全学の協力を得て,選出する。なお,出題委員は,業務内容等に応じて,コア委員と一般委員に分類するものとする。
4 前項により選出された委員の氏名は公表しない。
5 第3項により選出された出題委員が所属する組織の長は,当該出題委員にかかわる他の任務の軽減に努めるものとする。
(専門委員会等)
第12条 前条に定めるもののほか,必要に応じ,各班に専門的事項を検討等するため,専門委員会等を置くことができる。
(任命)
第13条 部門長,副部門長及び部門長補佐並びに各班の班長,副班長及び班員並びに出題・採点委員会の各委員は,学長が任命する。
(秘密の保持)
第14条 部門の関係者は,審議内容その他入試業務上知り得た情報を他に洩らしてはならない。
(庶務)
第15条 部門に関する事務は,学務部入試課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,部門の構成等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18程12)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。