○国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の介護休業等に関する規則
平成29年7月11日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第49条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学の無期雇用職員の介護休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 無期雇用職員の介護休業等に関しては,この規則に定めるもののほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の法令に定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「要介護状態」とは,負傷,疾病,老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
2 この規則において「対象家族」とは,次の各号に掲げる者をいう。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母,子,配偶者の父母,祖父母,孫及び兄弟姉妹
二 無期雇用職員と同居している父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者及び配偶者の子
3 この規則において「産前産後休暇期間」とは,無期雇用職員就業規則別表第3中の5又は6の事由による特別休暇の期間をいう。
4 この規則において「育児休業期間」とは,国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の育児休業等に関する規則(平成29年規則第68号。以下「無期雇用職員育児休業等規則」という。)第12条の育児休業期間をいう。
5 この規則において「出生時育児休業期間」とは,無期雇用職員育児休業等規則第12条の10の出生時育児休業期間をいう。
(介護休業)
第4条 無期雇用職員は,学長に申し出ることにより,要介護状態にある対象家族を介護するため,対象家族の各々が介護を必要とする状態ごとに,通算して186日の期間内において,介護休業をすることができる。
(介護休業申出の回数)
第5条 前条の規定に基づく介護休業の申出(以下「介護休業申出」という。)は,同一の対象家族における一の要介護状態につき3回に限りすることができる。
一 介護休業申出をした無期雇用職員について,新たな介護休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって,当該新期間が終了する日までに,当該新期間の介護休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 離婚,婚姻の取消,離縁等により当該新期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした無期雇用職員との親族関係が消滅したとき。
二 介護休業申出をした無期雇用職員について,産前産後休暇期間又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって,当該産前産後休暇期間(当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間(当該出生時育児休業期間の子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)が終了する日までに,当該産前産後休暇期間又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間の休業に係る子(無期雇用職員育児休業等規則第3条第1項に規定する子をいう。)の全てが次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該無期雇用職員と同居しないこととなったとき。
ハ 特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま里親である無期雇用職員への委託が解除されたとき。
(介護休業の申出)
第6条 介護休業をしようとする無期雇用職員は,別に定める介護休業申出書により,介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし,かつ,その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について,介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日とする日を明らかにして,介護休業を始めようとする日の2週間前までに申し出るものとする。
2 学長は,介護休業申出について,その事由を確認する必要があると認められるときは,当該申出をした無期雇用職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。
(介護休業開始予定日の指定)
第7条 学長は,無期雇用職員から介護休業申出があった場合において,介護休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは,介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては,当該3日を経過する日)までに,別に定める介護休業開始予定日指定書を当該申出をした無期雇用職員に交付することにより,当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
2 前条第2項の規定は,介護休業開始予定日の指定について準用する。
(介護休業終了予定日の変更)
第8条 介護休業申出をした無期雇用職員は,介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに別に定める介護休業申出書をもって申し出ることにより,当該介護休業終了予定日を1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
2 第6条第2項の規定は,介護休業終了予定日の変更について準用する。
2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ,かつ,当該撤回に係る対象家族の一の要介護状態について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては,その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については,学長は,これを拒むことができる。
(介護休業申出の消滅)
第10条 介護休業申出の日から介護休業開始予定日とされた日の前日までに,次の各号に掲げる事由が生じたときは,当該申出はされなかったものとみなす。この場合にあっては,無期雇用職員は,当該事由が生じた旨を,別に定める介護休業等事情変更届により,遅滞なく届け出なければならない。
一 介護休業申出に係る対象家族が死亡したこと。
二 離婚,婚姻の取消,離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該申出をした無期雇用職員との親族関係が消滅したこと。
三 介護休業申出をした無期雇用職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,介護休業日数が186日に達するまでの間,当該申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
四 介護休業申出をした無期雇用職員が,当該申出に係る対象家族(第3条第2項第2号に掲げる者に限る。)と同居しないこととなったこと。
五 その他介護休業申出をした無期雇用職員が,当該申出に係る対象家族を介護しないこととなったこと。
一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに前条各号に掲げる事由が生じたこと。
二 介護休業終了予定日とされた日までに,介護休業申出をした無期雇用職員について,産前産後休暇期間,育児休業期間,出生時育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
(介護休業の効果)
第12条 介護休業をしている無期雇用職員は,無期雇用職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(介護休業をしている無期雇用職員が保有する職)
第13条 介護休業をしている無期雇用職員は,介護休業開始予定日とされた日の前日に占めていた職を保有するものとする。ただし,当該介護休業開始予定日とされた日後に異動した場合には,異動後の職を保有するものとする。
(職務復帰)
第14条 介護休業期間が終了したとき(第11条第2項第2号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合を除く。)は,当該介護休業に係る無期雇用職員は,職務に復帰するものとする。
(介護休業に係る人事異動通知書の交付)
第15条 次の各号に掲げる場合には,無期雇用職員に対して,人事異動通知書を交付するものとする。
一 無期雇用職員を介護休業とする場合
二 無期雇用職員の介護休業終了予定日を変更する場合
三 介護休業をした無期雇用職員が職務に復帰した場合
四 介護休業をしている無期雇用職員について当該介護休業が終了し,引き続き新たな介護休業とする場合
五 介護休業が介護休業終了予定日とされた日の前日までに終了した場合
(申出の受理及び勤務条件等の通知)
第16条 無期雇用職員が介護休業申出をしたときは,当該無期雇用職員に対して,介護休業申出の受理並びに介護休業中及び職務復帰時の賃金,配置その他の勤務条件等を通知するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第17条 無期雇用職員は,介護休業を理由として,不利益な取扱いを受けない。
(介護部分休業)
第18条 無期雇用職員は,学長に申し出ることにより,当該無期雇用職員の要介護状態にある対象家族を介護するため,1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。
(介護部分休業の期間)
第19条 介護部分休業の期間は,要介護状態にある対象家族の各々が介護を必要とする状態ごとに,連続する3年の期間内で必要とする期間とする。
(介護部分休業の単位)
第20条 介護部分休業は,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて4時間を超えない範囲内で,無期雇用職員の介護の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,30分を単位とするものとする。
(介護部分休業の申出)
第21条 介護部分休業をしようとする無期雇用職員は,別に定める介護部分休業申出書により介護部分休業の開始予定日の1週間前までに申し出るものとする。
2 第6条第2項の規定は,介護部分休業の申出について準用する。
(介護休業等をしている無期雇用職員の賃金の取扱い)
第23条 介護休業及び介護部分休業をしている無期雇用職員に係る賃金等の取扱いについては,無期雇用職員就業規則の定めるところによる。
(介護を行う無期雇用職員の所定勤務時間を超える勤務の制限)
第24条 要介護状態にある対象家族を介護する無期雇用職員が,当該対象家族を介護するために請求した場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,所定勤務時間を超える勤務を命じないものとする。
一 請求に係る対象家族が死亡したこと。
二 離婚,婚姻の取消,離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした無期雇用職員との親族関係が消滅したこと。
三 請求をした無期雇用職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,制限期間の末日までの間,当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
四 請求をした無期雇用職員が,当該請求に係る対象家族(第3条第2項第2号に掲げるものに限る。)と同居しないこととなったこと。
五 その他請求をした無期雇用職員が,当該請求に係る対象家族を介護しないこととなったこと。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに,前項各号に掲げる事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日までに,請求をした無期雇用職員について,産前産後休暇期間,育児休業期間,出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
(介護を行う無期雇用職員の超過勤務の制限)
第25条 要介護状態にある対象家族を介護する無期雇用職員が,当該対象家族を介護するために請求した場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超える超過勤務を命じないものとする。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに,前条第3項各号に掲げる事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日までに,請求をした無期雇用職員について,産前産後休暇期間,育児休業期間,出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
(介護を行う無期雇用職員の深夜勤務の制限)
第26条 要介護状態にある対象家族を介護する無期雇用職員が,当該対象家族を介護するために請求した場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。)に勤務を命じないものとする。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに,第24条第3項各号に掲げる事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日までに,請求をした無期雇用職員について,産前産後休暇期間,育児休業期間,出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
三 制限終了予定日とされた日までに,請求をした無期雇用職員が休職又は停職の処分を受けたこと。
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか,介護休業等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令4.8.19規90)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。