○東京工業大学緑が丘ハウス規則

平成29年9月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)が学生の国際性を涵養するとともに,外国人留学生の受入れ促進を図るために設置する東京工業大学緑が丘ハウス(以下「ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営責任者)

第2条 ハウスに管理運営責任者(以下「責任者」という。)を置き,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。

(入居資格者)

第3条 入居の資格者は,次の各号の一に該当する者とする。

 本学に在学する学生(以下「学生」という。)

 本学において研究に従事する者のうち別に定める者

 その他責任者が適当と認める者

(入居許可)

第4条 入居を希望する者は,所定の書類により,責任者に願い出て,許可を受けなければならない。

2 入居の許可は選考によって行うものとし,責任者は,選考に当たって,教育本部に意見を聴くものとする。

(入居手続及び許可の取消し)

第5条 入居許可を受けた者は,指定する期間内にハウスに入居し,所定の手続きを行うものとする。

2 責任者は,入居許可を受けた者が所定の期日までに正当な理由なく入居の手続を完了しないときは,入居許可を取り消すことができる。

(入居許可期間)

第6条 ハウスの入居許可期間は,原則として1年以内とする。

2 入居者のうち,ハウスチューター(ハウスの管理運営の補助及び他の入居者の生活支援をする者をいう。)に採用された者であって,責任者が許可した場合は,前項の規定にかかわらず,入居許可期間を,1年を超えて延長することができる。

(入居料)

第7条 入居者は,別に定める入居料を所定の期日までに納付しなければならない。

(施設使用費及び共益費等)

第8条 入居者は,別に定める施設使用費(入居者の専有部分の電気,ガス及び水道の光熱水費(以下「光熱水費」という。)を含む。以下同じ。),共益費(ハウス内の共用部分の光熱水費及びインターネット等の費用をいう。以下同じ。)及びその他の費用を毎月所定の期日までに納付しなければならない。

(入居料等の返還)

第9条 一度納付した入居料,施設使用費及び共益費等は,返還しない。

(施設,設備等保全の義務)

第10条 入居者は,施設,設備及び物品等を常に正常な状態において使用,保全し,かつ,防火,保健衛生その他ハウスの管理運営上責任者が行う指示に従わなければならない。

(弁償責任)

第11条 入居者が,故意又は過失により,施設,設備及び物品等の全部又は一部を滅失,き損又は汚損したときは,入居者はその原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

(入居者以外の者の宿泊)

第12条 ハウスには,入居者以外の者を,宿泊させてはならない。ただし,責任者が許可した場合は,この限りでない。

(退去)

第13条 入居者が,入居許可期間満了により退去するときは,所定の退去届を責任者に提出しなければならない。

2 入居者が,入居許可期間満了前に退去する場合は,事前に責任者に願い出て許可を受けなければならない。

3 入居者は,退去に当たって,施設,設備及び物品等を原状回復するものとする。

(退去処分)

第14条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,責任者は,入居許可期間内であっても退去を命ずるものとする。

 第3条に定める入居の資格を失ったとき。

 入居料,施設使用費又は共益費等の納付を怠り,督促してもなお納付しなかったとき。

 疾病その他の事由により保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。

 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為のあったとき。

 ハウスに関する諸規定に違反した行為のあったとき。

 その他ハウスの管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。

2 前項各号に定めるもののほか,入居者が学生の場合であって,次の各号のいずれかに該当するときは,責任者は,退去を命ずることができる。

 長期にわたる休学又は留学等に該当するとき。

 停学となったとき。

3 退去を命ぜられた者は,再び入居することができない。ただし,第1項第3号及び前項第1号の規定により退去を命ぜられた者は,この限りでない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,ハウスの管理運営に関し必要な事項は,責任者が別に定める。

この規則は,平成29年9月22日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学緑が丘ハウス規則

平成29年9月1日 規則第76号

(令和4年4月1日施行)