○東京工業大学軍事的安全保障研究に関する審査委員会規則
令和元年7月4日
規則第16号
(設置)
第1条 東京工業大学に,軍事的安全保障研究に関して必要な審査等を行うため,東京工業大学軍事的安全保障研究に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,以下に掲げる事項を審査する。
一 軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究の実施についての適切性に関すること
二 その他委員会が特に必要と認めたものに関すること
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 総括理事・副学長
二 各学院又は科学技術創成研究院に所属する教員のうち学長が指名する者2人
三 リベラルアーツ研究教育院に所属する教員のうち学長が指名する者 1人
四 学長が指名する学外有識者 若干人
五 研究推進部長
六 その他学長が必要と認める者 若干人
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,総括理事・副学長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を主宰するとともに,委員会の審査等の結果を学長に報告する。
4 副委員長は,委員長が指名する者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 委員は,自己が関与する研究について審議に加わることができない。この場合にあっては,当該審議の間,委員会の委員の総数から当該委員の数を除くものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条 監事は,常時委員会に陪席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,研究推進部研究企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,令和元年7月4日から施行する。
2 この規則の施行の際,最初の委員となる者の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。