○東京工業大学オープンイノベーション機構規則
令和2年1月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学オープンイノベーション機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,東京工業大学(以下「本学」という。)における「組織」対「組織」による本格的産学連携を実現するため,高度で機動的なマネジメント体制を通じて,大型共同研究プロジェクト等を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 機構においては,次の業務を行う。
一 新たな大型共同研究プロジェクトの創出に関すること。
二 大型共同研究プロジェクトに係る研究マネジメントに関すること。
三 大型共同研究プロジェクトの成果の事業化の支援に関すること。
四 その他前条の目的の達成に資する産学連携活動の推進に関すること。
(部門)
第4条 機構に,次の部門を置く。
一 マネジメント部門
二 プロジェクト部門
(マネジメント部門)
第5条 マネジメント部門は,次の業務を行う。
一 共同研究等の新規事業開拓
二 プロジェクト部門の管理及び支援
三 その他機構長が必要と認める業務
(プロジェクト部門)
第6条 プロジェクト部門に,個別プロジェクト(本学教員を研究代表者とする研究プロジェクトのうち,機構が研究マネジメントを行う研究プロジェクトとして機構長が認めるものをいう。以下同じ。)を置く。
2 プロジェクト部門は,マネジメント部門と連携して,個別プロジェクトの管理及び運営を行う。
(組織)
第7条 機構に,次の職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 統括クリエイティブ・マネージャー
四 新事業開拓クリエイティブ・マネージャー
五 法務クリエイティブ・マネージャー
六 知財クリエイティブ・マネージャー
七 プロジェクトクリエイティブ・マネージャー
八 プロジェクトリーダー
九 その他必要な職員
(機構長)
第8条 機構長は,研究を担当する理事・副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第9条 副機構長は,本学の専任の教員のうちから,学長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故があるときは,その職務を代行する。
(統括クリエイティブ・マネージャー)
第10条 統括クリエイティブ・マネージャーは,豊富な勤務経験又は顕著な業績があり,かつ,企業経営に精通している本学の専任の教員のうちから,学長が指名する者をもって充てる。
2 統括クリエイティブ・マネージャーは,マネジメント部門の業務を統括する。
一 新事業開拓クリエイティブ・マネージャー 共同研究等の新規事業開拓
二 法務クリエイティブ・マネージャー 契約法務及び利益相反管理
三 知財クリエイティブ・マネージャー 知財戦略に関する支援及び管理
四 プロジェクトクリエイティブ・マネージャー 個別プロジェクトの支援
(プロジェクトリーダー)
第12条 プロジェクトリーダーは,個別プロジェクトの研究代表者をもって充てる。
2 プロジェクトリーダーは,マネジメント部門と連携して,当該プロジェクトリーダーが研究代表者を務める個別プロジェクトを統括する。
(運営委員会)
第13条 機構に,組織運営規則第33条第2項に基づき運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,機構に関する基本的な方策及び次に掲げる重要事項について審議する。
一 機構の運営に関する事項
二 機構の組織構成に関する事項
三 機構の人事に関する事項
四 機構の予算に関する事項
五 その他機構長が必要と認める事項
(委員会の組織)
第14条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 統括クリエイティブ・マネージャー
四 クリエイティブ・マネージャーのうち,機構長が指名した者 若干人
五 その他機構長が必要と認める者 若干人
(委員会の運営)
第15条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,機構長をもって充て,副委員長は,副機構長又は統括クリエイティブ・マネージャーのうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,議長に事故があるときはその職務を代行する。
(定足数)
第16条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。
(議決)
第17条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第18条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(アドバイザー)
第19条 機構長は,必要に応じて,機構の業務遂行に必要な専門分野に精通した学外の有識者をアドバイザーとして委嘱し,その意見を聴くことができる。
2 機構長は,アドバイザーを委嘱したときは,委員会に報告するものとする。
(事務)
第20条 機構の事務は,研究推進部産学連携課において行う。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が定める。
附則
この規則は,令和2年2月1日から施行する。