○東京工業大学高度人材育成博士フェローシップ支給規程
令和3年5月10日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学(以下「本学」という。)の博士後期課程学生に対し給付する高度人材育成博士フェローシップ(以下「フェローシップ」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 フェローシップは,博士後期課程学生の処遇向上及びキャリアパス支援を一層推進し,もってスマート社会の実現のための科学技術イノベーションを創出する博士人材の育成に資することを目的とする。
(フェローシップ)
第3条 フェローシップは,第6条第6項の規定により決定されたフェローシップ学生(フェローシップの給付を受ける学生をいう。以下同じ。)に対し,研究専念支援金及び研究費を支給する。
2 研究専念支援金については月額15万円を支給し,研究費については実費に基づき最大で年額30万円の範囲で支給する。
3 フェローシップの支給期間は,本学の博士後期課程に入学し,又は進学した月(9月入学者又は進学者にあっては10月)から,最長で3年間とする。
(高度人材育成博士フェローシップ委員会)
第4条 フェローシップ学生の選考に係る審査及びフェローシップ学生の義務の履行状況の確認等を実施するため,国立大学法人東京工業大学教育本部規則(平成29年規則第13号)第10条の規定に基づき置かれる委員会として,教育本部に,高度人材育成博士フェローシップ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は,学外の委員を若干人含むものとし,教育本部長が指名し,又は委嘱するものとする。
3 委員会について必要な事項は,別に定める。
(フェローシップの申請資格)
第5条 フェローシップの申請資格を有する者は,本学の博士後期課程に入学し,又は進学した者(予定者を含む。)のうち,優れた研究能力を有し博士後期課程における研究に専念することを希望し,かつ,スマート社会又はその基盤となる科学技術の創出に寄与する意思を有する者とする。
一 他の奨学金等を受給している者であって,当該奨学金等の制度が,他の奨学金の受給を制限している場合(日本学術振興会特別研究員,国費外国人留学生又は外国政府派遣留学生奨学金等)
二 所属する企業等から,生活費相当額として十分な水準で,給与又は役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる者
三 東京工業大学基金奨学金又は東京工業大学つばめ博士学生奨学金の給付を受けている者
四 東京工業大学越境型理工系博士人材育成プログラムに関する規程(令和3年規程第25号)の規定に基づく研究奨励費及び研究費の給付を受けている者
(フェローシップ支給対象学生の審査手続き)
第6条 フェローシップ学生の認定を希望する者は,所定の書類を,別に定める期日までに,委員会に提出するものとする。
2 前項の提出を受けた委員会は,当該学生について審査の上,フェローシップ学生を選考する。なお,審査は,原則として書面にて行い,必要に応じて面接を行うものとする。
一 スマート社会やその基盤となる科学技術の創出に寄与する意思を有すること。
二 明確な学修計画を持っていること。
三 明確なキャリアプランを持っていること。
四 第2条に規定する博士人材の育成に資するものとして,委員会が指定する特別専門学修プログラム(以下「指定特別専門学修プログラム」という。)を履修する意思があること。
4 委員会は,第2項に基づく審査の結果を,教育本部長に報告する。
5 前項の報告を受けた教育本部長は,教育本部会議の議を経て,その結果を学長に報告する。
6 学長は,前項の報告に基づき,フェローシップ学生を決定する。
(フェローシップ学生の公表)
第7条 フェローシップ学生の決定をしたときは,学長は,フェローシップの支給開始日までに,当該学生の氏名を本学Webサイトにて公表するものとする。
(フェローシップ学生の義務)
第8条 フェローシップ学生は,受給者の義務として,次に掲げる項目を実施しなければならない。
一 研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。
二 委員会が指定する研究会やセミナー等に参加すること。
三 指定特別専門学修プログラムを履修すること。
四 委員会が指定するキャリアパス支援の教育プログラムを履修すること。
五 委員会が指定する公的資金の使用に係る研修又は研究倫理教育を受講等すること。
六 メンターによる研究支援とキャリアパス支援のための面談を定期的に受けること。
七 修士課程以下の学生のための研究会やセミナー等を年1回以上開催し,発表すること。
八 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(DC2)に応募すること。
2 フェローシップ学生は,委員会に対し,前項各号の履行状況を含めた教育及び研究業績について,別に定める業績報告書を,原則として年2回,それぞれ委員会が定める期日までに提出しなければならない。
(フェローシップの給付)
第9条 研究専念支援金は,原則として支給定日(毎月21日(その日が休業日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)に,その月の月額を,フェローシップ学生が指定する口座に振り込むことにより支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,支給定日にその月の研究専念支援金を支給することができない事情があるときは,その日後の支給定日に支給する。
3 研究費の支給及び管理等については,別に定める。
(給付の停止)
第10条 正当な理由なく,期日までに第8条第2項に定める業績報告書を提出しなかったフェローシップ学生については,当該期日の属する月の翌月以降のフェローシップの給付を停止する。
2 前項の規定により,フェローシップの給付を停止されたフェローシップ学生が,業績報告書を提出した場合には,提出日の属する月の翌月から,フェローシップの給付を再開する。
(フェローシップ学生の認定取消)
第11条 フェローシップ学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,学長は,教育本部の意見を求め,フェローシップ学生の認定を取り消すものとする。
一 第5条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
二 第8条第1項各号に掲げる義務をやむを得ない事情がなく履行しなかった場合
三 休学した場合
四 標準修業年限を超過した場合
五 本人から辞退の申出があった場合
六 退学若しくは転学し,又は除籍になった場合
七 懲戒処分を受けた場合
八 その他フェローシップ学生として適当でない事実があった場合
(フェローシップの返還)
第12条 偽りその他不正な手段等によりフェローシップの受給を受けたフェローシップ学生(前条によりフェローシップ学生の認定を取り消された者を含む。)に,学長は,別に定めるところにより,教育本部会議の議を経て,既に給付したフェローシップの全部又は一部の返還を求めることができる。
(フェローシップ学生の追加募集)
第13条 第11条の規定によるフェローシップ学生の認定の取消しがあった場合は,その予算の範囲内で,委員会が別に定めるところにより,他の学生を新たにフェローシップ学生に認定し,フェローシップを支給することができるものとする。
(授業料)
第13条の2 フェローシップ学生の授業料については,東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則(平成16年規則第18号)第2条第1項に規定する額の全額を免除することができる。
(庶務)
第14条 フェローシップに関する庶務は,各学院等の協力を得て,学務部教育プログラム推進室において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,フェローシップに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,令和3年5月10日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
2 令和2年9月に博士後期課程に入学し,又は進学した学生のフェローシップの支給期間は,第3条第3項の規定にかかわらず,令和3年4月から2年6月の期間とする。
附則(令4.3.7程10)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18程12)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令5.3.17程3)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。