○国立大学法人東京科学大学研究等支援基金規程
令和3年9月3日
規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号)第5条第3項の規定に基づき、東京科学大学基金に特定基金として置く研究等支援基金(以下「支援基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 支援基金は、学生又は不安定な雇用状態にある研究者(博士の学位を取得した者又は所定の単位を取得して博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を退学した者のうち、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が任期を定めて雇用し、研究に従事している者で、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第3条に規定する教授、准教授、講師及び助教並びに国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)第4条に規定する特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教に該当しない者をいう。以下同じ。)が行う研究への助成又は研究能力の向上のため、大学が行う次に掲げる事業に充てるものとする。
一 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
二 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
三 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、支援基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は,令和3年9月3日から施行する。
附則(令6.10.1程19)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。