○東京工業大学国際先駆研究機構規則

令和4年3月7日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第26条第3項の規定に基づき,東京工業大学国際先駆研究機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 機構に,次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 その他必要な職員

2 前項第3号の職員については,無期雇用職員又は有期雇用職員とすることができる。

(機構長)

第3条 機構長は,研究を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)をもって充てる。

2 機構長は,機構の業務を総括する。

(副機構長)

第4条 副機構長は,科学技術創成研究院長をもって充てる。

2 副機構長は,機構長の業務を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を行う。

(部門)

第5条 機構に,次の部門を置く。

 研究戦略部門

 国際連携部門

2 部門は,部門長及び部門員をもって構成する。

3 部門長及び部門員は,本学の職員のうちから,機構長が指名する者をもって充てる。

4 部門長は,部門の業務を総括する。

5 前3項のほか,部門について必要な事項は,機構長が別に定める。

(IRFI研究体)

第6条 研究戦略部門に,IRFI研究体を置くことができる。

2 前項のほか,IRFI研究体について必要な事項は,別に定める。

(先駆研究組織)

第7条 機構に,組織運営規則第26条第2項に定める先駆研究組織を置く。

2 先駆研究組織の組織及び運営等については,別に定める。

(運営委員会)

第8条 機構に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。

(委員会の構成)

第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 部門長

 その他機構長が必要と認めた者

2 前項第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,機構長をもって充てる。

3 副委員長は,副機構長をもって充てる。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときには,その職務を行う。

(定足数)

第11条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。

(議決)

第12条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第13条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第14条 機構に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が別に定める。

(事務)

第15条 機構の事務は,関係部課の協力を得て,研究推進部において処理する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学国際先駆研究機構規則

令和4年3月7日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)