○東京工業大学学修コンシェルジュJr.学修支援実施細目
令和4年7月1日
東京工業大学学修コンシェルジュJr.学修支援実施要項(令和4年7月1日制定)第3条第2項,第12条第2項及び第15条の規定に基づき,学修コンシェルジュJr.の活動業務の細目に関し必要な事項を定めるものとする。
1 学修コンシェルジュJr.の活動日時
(1) 学修コンシェルジュJr.は,学生支援センターが必要とする場合において,学務部学生支援課(以下「学生支援課」という。)が指定する日時に活動を行うものとする。なお,1日における活動時間は,1時間を単位として指定するものとする。
(2) 学修コンシェルジュJr.の研修及び情報交換会への参加は,活動日時に算入する。
2 待機及び活動業務の実施場所
学修コンシェルジュJr.の待機及び活動業務の実施場所は,学生支援課が指定した場所とする。
3 活動業務の遂行方法
学修コンシェルジュJr.は,学修コンシェルジュJr.担当教員等の指導により活動業務を遂行するものとし,不明な事案については学生支援課担当職員の指示に従うものとする。
4 禁止事項
(1) サークル及び宗教活動等への参加等一切の勧誘行為を行うこと。
(2) カウンセリング及び金銭貸借を私的に行うこと。
(3) 正当な事由なく活動日に欠席すること。
5 報酬
報酬額は,原則として東京工業大学学生アシスタント取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)別表中「その他」の区分の1号の時間単価を適用する。ただし,一学期中に受ける報酬額は,150,000円を超えることができない。
附則
この細目は,令和4年7月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。