○東京工業大学国際先駆研究機構IRFI研究体の設置等に関する申合せ

令和4年9月5日

(趣旨)

第1条 この申合せは,東京工業大学国際先駆研究機構規則(令和4年規則第26号)第6条第2項の規定に基づき,国際先駆研究機構(以下「機構」という。)のIRFI研究体の設置等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(IRFI研究体を設置する目的)

第2条 IRFI研究体は,東京工業大学の研究戦略上の必要性を踏まえた集中的かつ迅速な資源投入により,未開拓の研究領域において,世界に先駆けた,国際的な研究拠点の形成を推進することを目的とする。

(申請要件)

第3条 IRFI研究体の設置を申請するにあたっては,次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

 先駆的な研究領域における研究を目的とするものであること。

 IRFI研究体を強力に牽引できる拠点長(IRFI研究体における研究を総括する者をいう。以下同じ。)となる者を定めていること。

 IRFI研究体の設置期間は,2年以内とすること。

(IRFI研究体の設置申請)

第4条 IRFI研究体は,機構の長(以下「機構長」という。)からの申請に基づき,設置するものとする。

2 機構長は,IRFI研究体の設置を希望する場合,研究資源(人事,経費,設備及びスペースをいう。以下同じ。)等の支援方策その他の設置に関し必要な事項について,当該IRFI研究体の研究分野に関係する部局の長と事前調整を行ったうえで,学長に申請するものとする。

3 前項における学長への申請にあたっては,機構長は,必要に応じて戦略統括会議の意見を聴くものとする。

(設置決定)

第5条 前条の規定により,IRFI研究体の設置の申請を受けた学長は,役員会の議を経て,当該IRFI研究体の設置の可否を決定する。

2 前項において,設置を可としたIRFI研究体について,学長は,研究資源等の支援方策その他の設置に関し必要な事項について併せて決定し,当該IRFI研究体の拠点長を指名するものとする。

3 学長は,IRFI研究体の設置を可とした場合は,機構長に通知するとともに,教育研究評議会へ報告するものとする。

(定期報告)

第6条 拠点長は,機構長の求めに応じて,IRFI研究体における活動状況を報告しなければならない。

(設置期間の更新)

第7条 IRFI研究体の設置期間は,更新することができる。この場合において,機構長は設置期間満了の6月前までに更新の申請を行うものとし,更新の決定に係る手続きについては,設置の例による。

(IRFI研究体の見直し等)

第8条 学長は,研究戦略上の必要性を認めた場合又は機構長から申請を受けた場合は,役員会の議を経て,研究資源等の支援その他当該IRFI研究体について必要な見直しを行うものとする。

(IRFI研究体の廃止)

第9条 学長は,設置期間満了前であっても,研究戦略上の必要性を認めた場合又は機構長から廃止の申出を受けた場合は,役員会の議を経て,IRFI研究体を廃止することができる。

(庶務)

第10条 IRFI研究体の設置等に関する庶務は,研究推進部において処理する。

(雑則)

第11条 この申合せに定めるもののほか,IRFI研究体の設置等に関し必要な事項は,別に定める。

1 この申合せは,令和4年9月5日から施行する。

2 この申合せ施行の際,現に機構に設置されているIRFI研究体については,この申合せの規定に基づき,設置されたものとみなす。

東京工業大学国際先駆研究機構IRFI研究体の設置等に関する申合せ

令和4年9月5日 種別なし

(令和4年9月5日施行)