○国立大学法人東京工業大学暫定継続雇用に関する賃金等の取扱い
令和5年3月10日
国立大学法人東京工業大学定年退職者の暫定継続雇用に関する規則(令和5年規則第34号)第6条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学における高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に定める高年齢者雇用確保措置としての継続雇用(国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号。以下「令和5年改正職員就業規則」という。)附則第5項又は第7項及び国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第27号。以下「令和5年改正無期雇用職員就業規則」という。)附則第2項又は第3項に定める雇用をいう。)に関する賃金等の取扱いについて,次のとおり定める。
1 令和5年改正職員就業規則附則第5項又は第7項の規定に基づき,同規則附則第6項第1号若しくは第2号の規定により継続雇用し,又は同項第3号の規定により有期雇用職員として継続雇用する場合の賃金の取扱い
一 令和5年改正職員就業規則附則第6項第1号又は第2号の規定により継続雇用する場合
次の職員の区分ごとに定める額とする。
イ 事務職員(ロ,ニ及びホに掲げる者を除く。)及び技術職員 基本は主任相当職(国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)別表第1一般職基本給表(一)2級)の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とした額とする。
ただし,当該暫定継続雇用職員の知識及び経験並びに継続雇用の職務内容及び職責に応じて,グループ長(主査相当)(同表4級)以上の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とすることができるものとする。
ロ 自動車運転手又は守衛 職員賃金規則別表第2一般職基本給表(二)の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とした額とする。
ハ 高校教員 職員賃金規則別表第4教育職基本給表(二)の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とした額とする。
ニ 薬剤師 職員賃金規則別表第5医療職基本給表(一)の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とした額とする。
ホ 保健師又は看護師 職員賃金規則別表第6医療職基本給表(二)の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額を基礎とした額とする。
二 令和5年改正職員就業規則附則第6項第3号の規定により有期雇用職員として継続雇用する場合
基本給は,時間給又は年俸とし,その額は,次に定める額とする。
イ 時間給 前号に定める基本給月額を基礎とした額を156.29で除して得られた額とし,雇用する経費の予算の範囲内の額とする。
ロ 年俸 前号に定める基本給月額を基礎とした場合に得られる年間支給額(諸手当を含む。)とし,雇用する経費の予算の範囲内の額とする。
2 令和5年改正無期雇用職員就業規則附則第2項又は第3項の規定により継続雇用する場合の賃金の取扱い
基本給は,時間給とし,その額は,国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号)第59条第2項による基準時間給表区分1の下限額に100分の90を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げる。)とする。
3 令和5年改正職員就業規則附則第6項第3号の規定により有期雇用職員として雇用する場合の雇用期間に関する特例
国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第7条の規定にかかわらず,令和5年改正職員就業規則附則第5項又は第7項の定めるところによる。
4 令和5年改正職員就業規則附則第6項第3号の規定により有期雇用職員(常時勤務を要する者に限る。)として雇用する場合の休暇等に関する特例
有期雇用職員就業規則第33条,第40条及び第41条の規定にかかわらず,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号)第12条及び第21条から第29条までの職員に係る規定を準用する。
附則
1 この取扱いは,令和5年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学継続雇用に関する賃金等の取扱い(平成19年4月6日制定)は,廃止する。
附則(令5.4.21)
この取扱いは,令和5年4月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学暫定継続雇用に関する賃金等の取扱いの規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令6.1.29)
この取扱いは,令和6年4月1日から施行する。
附則(令6.3.22)
この取扱いは,令和6年4月1日から施行する。