○東京工業大学バイオサイエンス統合支援センター規則
令和5年3月3日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第30条第4項の規定に基づき,バイオサイエンス統合支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,最先端の研究機器の共用及び技術支援等によるバイオサイエンス研究推進のための高度研究推進機能を提供し,バイオサイエンス及び関連分野の研究支援並びに安全管理体制を強化するとともに,新たな融合研究の創出を支援し,もって東京工業大学(以下「本学」という。)における教育研究の進展に資することを目的とする。
(構成員)
第3条 センターに,次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 センター教員
四 高度専門職員
五 その他必要な職員
(センター長)
第4条 センター長は,本学の専任教授のうちから学長が任命する。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第5条 副センター長は,本学の専任の教授又は准教授のうちからセンター長が指名する。
2 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときはその職務を行うとともに,実験環境の管理等の総括を行う。
3 副センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター教員)
第6条 センター教員は,次に掲げる者をもって充てる。
一 本学の教員のうちから,センター長が指名した者
二 センターに所属する教員
2 センター教員は,センターに係る管理運営及び研究支援のほか,センターの活動に必要な業務を行う。
(高度専門職員)
第7条 高度専門職員は,次条に定める部門の任務に係る業務を担う。
(部門)
第8条 センターに部門を置き,部門の名称及び当該部門の任務は次の表のとおりとする。
部門名 | 任務 |
バイオサイエンス管理部門 | 遺伝子組換え実験,動物実験,研究用微生物等の法規制及びコンプライアンスに係る検討事項を一元的に管理して,バイオサイエンス研究の安全管理体制を強化し,新たな融合研究を促進する。 |
先端バイオサイエンス研究支援部門 | SPF動物実験施設等を研究の場として提供し,高度な研究設備を共用するとともに,最先端の知識と技術を提供し,バイオサイエンス研究全般の推進と新たな拠点形成を支援する。 |
(運営委員会)
第9条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第10条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 センター教員のうちから,センター長が指名する者
四 高度専門職員のうちから,センター長が指名する者
五 物質理工学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 1人
六 生命理工学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 2人
七 科学技術創成研究院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 2人
八 オープンファシリティセンターに所属する者のうちから選出された者 1人
九 その他センター長が必要と認めた者 若干人
(委員会の運営)
第11条 委員会に,委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 委員会には副委員長を置くことができる。
4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。
(意見の聴取)
第12条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第13条 委員会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が別に定める。
(事務室)
第14条 センターに,事務室を置く。
2 事務室においては,センターの管理運営に関する事務をつかさどる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に第10条第1項第5号から第9号までに規定する委員となる者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,令和6年3月31日までとする。