○国立大学法人東京科学大学組織運営規則

令和6年10月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 運営組織

第1節 役員等(第4条―第13条)

第2節 職員等(第14条・第15条)

第3節 会議等(第16条―第18条)

第4節 理事等支援組織(第19条)

第4節の2 I4Collective(第19条の2)

第5節 事務局(第20条)

第6節 監査室(第21条)

第3章 教育研究等組織

第1節 学院、研究科及び学部(第22条―第24条)

第2節 リベラルアーツ研究教育院(第25条)

第3節 研究院(第26条―第28条)

第4節 附属科学技術高等学校(第29条)

第5節 病院(第30条)

第4章 共通教育組織等(第31条・第32条)

第5章 教授会等(第33条・第34条)

第6章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「法人」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置する大学並びに目的及び使命)

第2条 法人は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第4条第2項の規定に基づき東京科学大学(以下「大学」という。)を設置する。

2 大学は、科学に立脚して社会の発展に指導的役割を果たすことのできる市民を育成する。この理念のもとに必要な専門的知識を学生に修得させ、かつ人格の陶冶をなすとともに、理学、工学、医学、歯学、人文社会科学及びこれらの融合学術分野の理論と応用を研究し、その深奥を究めて科学と技術の水準を高めることを大学の目的とし、もって文化の進展に寄与し、地球上全ての構成員の福祉に貢献することをその使命とする。

(位置)

第3条 法人の業務等は、主として次に掲げる位置にある地区において行う。

 大岡山地区 東京都目黒区大岡山二丁目12番1号

 すずかけ台地区 神奈川県横浜市緑区長津田町4259番地

 田町地区 東京都港区芝浦三丁目3番6号

 湯島地区 東京都文京区湯島一丁目5番45号

 駿河台地区 東京都千代田区神田駿河台二丁目3番10号

 国府台地区 千葉県市川市国府台二丁目8番30号

第2章 運営組織

第1節 役員等

(役員)

第4条 法人に、法人法第10条の規定に基づき次に掲げる役員を置く。

 理事長

 理事 10人以内(1人以上の非常勤の理事(その任命の際現に法人の役員若しくは職員でない者、又は、重任の場合は最初の任命の際現に法人の役員若しくは職員でなかった者(以下「学外者」という。)が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、11人以内)

 監事 2人(1人以上の常勤の監事を含む。)

2 法人に、法人法第10条第4項の規定に基づき、大学総括理事(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第92条第3項に規定する大学の長(以下「学長」という。)としての職務を行う理事をいう。以下同じ。)を置く。

3 理事のうち、2人以上(学外者が理事長に任命されている場合にあっては1人以上)は学外者とする。

(理事長)

第5条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

(大学総括理事)

第6条 大学総括理事は、次条に規定する職務のほか、学長としての職務を行うとともに、理事長の定めるところにより、法人を代表する。

(理事)

第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠員のときはその職務を行う。

(監事)

第8条 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、法人法第11条第6項及び準用通則法(法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)第38条第2項の規定に基づく監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、役員(監事を除く。以下この条において同じ。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、法人が法人法又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「法人法施行規則」という。)第1条の3で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

4 監事は、その職務を行うため必要があるときは、法人の子法人(法人法施行規則第1条の4で定める法人をいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

6 監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長(当該役員が理事長である場合にあっては、理事長及び第16条第1項第2号に規定する理事長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

7 監事は、準用通則法第39条の2第2項の規定に基づき、その職務を行うために必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

(理事長の任期及び選考等の手続)

第9条 理事長の任期は、理事長選考・監察会議の議を経て、別に定める。

2 理事長の選考及び解任の手続は、理事長選考・監察会議が別に定める。

(大学総括理事の任期及び任命等の手続)

第10条 大学総括理事の任期は、理事長選考・監察会議の議を経て、別に定める。

2 大学総括理事の任命及び解任の手続は、理事長が別に定める。

(理事の任期及び任命等の手続)

第11条 理事(大学総括理事を除く。)の任期並びに任命及び解任の手続は、理事長が別に定める。

(副理事)

第12条 法人に、副理事を置くことができる。

2 副理事は、理事長の定めるところにより、理事の職務を補佐する。

3 副理事のうち、理事長が特に必要と認めたものについては、別に定めるところにより、執行役副理事とすることができる。

4 副理事の任期並びに任命及び解任の手続は、理事長が別に定める。

(副学長)

第13条 大学に、副学長を置くことができる。

2 副学長は、学長の定めるところにより、学長を助け、学長の命を受けて大学の校務をつかさどる。

3 副学長のうち、理事長が特に必要と認めたものについては、別に定めるところにより、執行役副学長とすることができる。

4 副学長の任期並びに任命及び解任の手続は、理事長が別に定める。

第2節 職員等

(職員)

第14条 法人に、次に掲げる職員を置く。

 大学教員

 高校教員

 事務職員

 技術職員

 医療職員

 高度専門職員

2 前項に定めるもののほか、法人に、必要な職員を置くことができる。

(職員等の任命)

第15条 職員は、理事長が任命する。ただし、理事長が副学長、第3章に規定する組織の長及び第32条に規定する図書館の長並びに大学教員及び高校教員を任命するときは、大学総括理事の申出に基づき行うものとする。

第3節 会議等

(役員会等)

第16条 法人に、次に掲げる会議を置く。

 役員会

 理事長選考・監察会議

 経営協議会

 教育研究評議会

2 前項(理事長選考・監察会議を除く。)に掲げる会議に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

3 理事長選考・監察会議に関し必要な事項は、当該会議の議長が当該会議に諮って定める。

(人事委員会等)

第17条 法人に、理事長の諮問機関として、次に掲げる会議等を置く。

 人事委員会

 企画調整会議

2 前項に掲げる会議等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(各種委員会等)

第18条 法人又は大学に、教育研究その他の業務運営における必要事項を審議するため、各種委員会その他必要な会議を置くことができる。

2 各種委員会等の設置、組織及び運営等については、理事長(大学に置く各種委員会等については、学長の意見を踏まえ理事長)が別に定める。

第4節 理事等支援組織

第19条 法人に、理事の職務に係る企画立案を助けるため、次に掲げる理事等支援組織を置く。

 戦略本部

 医療本部

 インフラ本部

 教育本部

 研究・イノベーション本部

 国際本部

 安全本部

 社会連携・DE&I本部

2 理事等支援組織の業務、組織及び運営その他の事項については、理事長が別に定める。

第4節の2 I4Collective

第19条の2 法人に、知の価値の最大化による善き生活、善き社会、善き地球の実現に向けた戦略決定に資する調査分析及び情報提供等を行う組織として、I4Collectiveを置く。

2 I4Collectiveの業務、組織及び運営その他の事項については、理事長が別に定める。

第5節 事務局

第20条 法人に、法人又は大学の業務の実施に関し必要な事務を処理させるため、事務局を置く。

2 事務局の組織及び運営等については、理事長が別に定める。

第6節 監査室

第21条 法人に、内部監査を実施する組織として、監査室を置く。

2 前項に定めるもののほか、監査室及び内部監査については、理事長が別に定める。

第3章 教育研究等組織

第1節 学院、研究科及び学部

(学院)

第22条 大学に、大学院を置くものとし、学教法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織及び学教法第100条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織として、学院を置く。

2 学院の名称、教育研究上の目的及び位置は、次のとおりとする。

学院の名称

教育研究上の目的

位置

理学院

知の文化としての理学を継承・発展させるとともに、自然科学の最先端を切り拓く研究を先導・展開する。

学士課程においては、自然界に潜む普遍的な法則性を解明することにより、人類が継承すべき知の文化を究めるとともに、先鋭的な理学研究を開拓し、国際的な研究活動を牽引する人材及び幅広い理学的素養を有し、産業界で活躍できる人材を養成する。

大学院課程においては、自由な発想と知的好奇心に基づき、自然界に潜む法則性を解き明かすことにより、知の文化である理学を継承し、ひいては人類社会の進歩に貢献できる柔軟で論理的な思考力をもつ理学人を養成する。

大岡山地区

工学院

工学を基盤として、卓越した学術と技術を創生し、人類と社会の持続的発展に貢献する。

学士課程においては、幅広い工学的知識・技術を修得し、確かな倫理観と論理的思考力を持ちつつ創造性を発揮して工学的叡智を社会に広く応用・展開できる人材を養成する。

大学院課程においては、高度かつ広汎な工学的知識・技術を修得し、確固たる倫理観と技術観、広い視野と深い思考力、及び国際性を備えた創造性豊かな人材を養成する。

大岡山地区

物質理工学院

物質の性質や反応性についての洞察力と革新的な材料を開発して展開する創造力と応用力に基づき、独自の発想により未知の研究領域を開拓して、人類の幸福に寄与する。

学士課程においては、材料学および応用化学に関する確かな基礎学力と明快な論理的思考力を持ち、理工学的叡智を社会に広く応用・展開して、環境調和型社会の発展に貢献できる人材を養成する。

大学院課程においては、材料学および応用化学に関する最高度の専門的学力と総合的な意思決定能力を持ち、最先端の技術開発と学術研究について、課題の提示とそれらの本質的な解決ができる人材を養成する。

大岡山地区

情報理工学院

情報科学技術の最先端を新たな視点で追究することを基本とし、数理科学、情報工学、知能情報学の研究を基盤に情報科学技術の進展を国際的に牽引し、情報科学技術を用いた豊かな社会の構築に貢献する。

学士課程においては、情報科学技術の基盤となる数理科学、情報工学、知能情報学の基礎理論と技術を修得し、それらを現実の問題解決に柔軟に適用し、豊かな情報社会の構築に貢献できる人材を養成する。

大学院課程においては、高度な情報科学技術を理解し、それを豊かな情報社会の構築に活用できる人材、さらには、世界をリードし、情報科学技術の最先端の開拓や新たな展開分野を切り開いていくことのできる人材を養成する。

大岡山地区

生命理工学院

生命現象のしくみを読み解き、工学応用する道を切り拓くことにより、人類共通の知的基盤形成に貢献する。

学士課程においては、生命理工学に関連した科学技術の発展に資する課題解決力と倫理観を備えた理工系人材を養成する。

大学院課程においては、生命理工学分野を核とする新たな科学技術を創造し、国際社会の中でリーダーシップを発揮できる、高い倫理観を備えた理工系人材を養成する。

大岡山地区

環境・社会理工学院

理工学的叡智に加えて人文社会科学的叡智を広く環境や社会に応用・展開して卓越した学術・技術を創生することで、人類と社会の持続的発展に貢献する。

学士課程においては、理工学の知識と技術を体系的に修得し、生涯を通じて学び続ける能力、知識の活用能力及び創造性を培うことで、理工学に加えて人文社会科学の叡智を応用・展開して人類と社会の持続的発展に貢献できる人材を養成する。

大学院課程においては、理工学の知識の修得や人文社会科学の学習を通じて、社会の変化に柔軟に適応でき、環境、産業、学術、政策等の分野において国際的に通用する専門家として科学・技術のフロンティアを開拓・牽引できる人材を養成する。

大岡山地区

3 各学院に、学院長を置き、教授をもって充てる。学院長は、当該学院の教育研究に係る業務(別に定める複合系コース(東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)第4条第5項に規定する複合系コースをいう。)の担当学院においては、当該コースの教育に係る業務を含む。)を掌理するとともに、当該業務の遂行に必要な運営体制の整備を図る。

4 各学院に、副学院長を置き、教授(学長が特に認めた場合にあっては、教授又は准教授)をもって充てる。副学院長は、学院長の職務を補佐する。

5 前2項に定めるもののほか、学院の組織及び運営等については、別に定める。

6 次の各号に掲げる学院に、当該学院における教育と密接に関係する特定分野の研究を行う組織として、当該各号に定める学院研究センターを置く。

 理学院 系外惑星観測研究センター

 情報理工学院 サイバーセキュリティ研究教育センター

 環境・社会理工学院 教育施設環境創造センター

7 学院研究センターに長を置く。

8 前項に定めるもののほか、学院研究センターについては、別に定める。

(研究科)

第23条 大学の大学院に、研究科及び専攻を置く。

2 研究科及び専攻の名称、教育研究上の目的並びに位置は、次のとおりとする。

研究科の名称

専攻の名称

教育研究上の目的

位置

医歯学総合研究科

医歯理工保健学専攻

急速な進歩を受けて高度に専門化している医学・歯学・生命理工学・臨床検査学・国際保健医療学領域において、出身学部学科で取得した知識・技術を生かしながら、医学・歯学・生命理工学・臨床検査学・国際保健医療学に関する幅広い知識を体系的、集中的に教育することにより、医学・医療、歯学・歯科医療を支える基礎医学・基礎歯学・生命理工学・臨床検査学及び国際保健医療学について豊かな学識を有し、かつ医科学・歯科学・医療管理学・医療政策学・理学・工学・保健学・口腔保健学・グローバル健康医学の一つの専門分野で高度の知識を有する人材を養成する。

湯島地区

医歯学専攻

次に掲げる人材を養成する。

イ 世界をリードする研究者の養成

①基礎と臨床の融合を図る臨床指向型研究分野で世界をリードする研究者

②医歯学・数理医科学・生命理工学及び臨床検査学の多分野連携を図る医歯数理生命理工臨床検査学学際型研究分野で世界をリードする研究者

ロ アカデミックドクターの養成

①分化から統合化を目指す全人的診断治療の進歩に貢献する医療人

②医歯学領域を連携させる医歯学統合的医療を遂行出来る医療人

ハ 社会が希求する産業人の養成

①産業界で先端的な技術革新を実現する開発者

②新しい時代を開拓する産業界のオピニオンリーダー

ニ 卓越した学識と優れた人間性を有する教育者の養成

生命理工医療科学専攻

東京科学大学・チリ大学国際連携医学系専攻

東京科学大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻

東京科学大学・マヒドン大学国際連携医学系専攻

保健衛生学研究科

看護先進科学専攻

学士課程で修得した知識・技術を基盤に、科学的思考と研究・教育・実践能力を養い、保健・医療分野における広い視野と高い倫理観を持つ、国際的・学際的に活躍しうる高度実践者や研究者、教育者を養成する。

湯島地区

3 各研究科に、研究科長を置き、教授をもって充てる。研究科長は、当該研究科の教育研究に係る業務を掌理するとともに、当該業務の遂行に必要な運営体制の整備を図る。

4 各研究科に、副研究科長を置き、教授(学長が特に認めた場合にあっては、教授又は准教授)をもって充てる。副研究科長は、研究科長の職務を補佐する。

5 前2項に定めるもののほか、研究科の組織及び運営等については、別に定める。

6 医歯学総合研究科に、グローバル感染症征圧プラットフォームにおける感染症研究・教育・診療を推進する組織として、感染症センターを置く。

7 感染症センターに長を置く。

8 前項に定めるもののほか、感染症センターについては、別に定める。

(学部及び学科)

第24条 大学に、学部及び学科を置く。

2 学部及び学科の名称、教育研究上の目的並びに位置は、次のとおりとする。

学部の名称

学科の名称

教育研究上の目的

位置

医学部

医学科

未来の医学・医療に求められる知的基盤の充実、判断力の向上および人間性の錬磨を図るとともに、地域および国際社会に貢献する指導的人材を育成する。

湯島地区

保健衛生学科

豊かな教養と高い倫理観に裏付けられた医療人としての感性を有し、自ら学び研究し、創意工夫することができる人間の形成を目指す。その視点に立ち看護学、検査技術学の2つの領域において、それぞれの専門的領域の知識、技術を教授することにとどまらず、学際的視野に立ち自ら問題を提起し、これを解決する能力を備えた医療人を養成する。

歯学部

歯学科

豊かな人間性を有し、使命感をもって全人的な歯科医療を実践し、国民の健康の維持・増進に寄与するとともに、国際的視野から歯科医学・歯科医療の向上に貢献できる指導者を育成する。

湯島地区

口腔保健学科

温かく豊かな人間性を有し、口腔保健・福祉の立場から、人々の健康で幸せな生活の実現のため、専門的知識および技術をもって広く社会貢献し、指導的役割を果たすことのできる人材を育成する。

3 各学部に、学部長を置き、教授をもって充てる。学部長は、当該学部の教育研究に係る業務を掌理するとともに、当該業務の遂行に必要な運営体制の整備を図る。

4 各学部に、副学部長を置き、教授(学長が特に認めた場合にあっては、教授又は准教授)をもって充てる。副学部長は、学部長の職務を補佐する。

5 各学科に、学科長を置き、教授をもって充てる。学科長は、当該学科の教育研究に係る業務を掌理するとともに、当該業務の遂行に必要な運営体制の整備を図る。

6 前3項に定めるもののほか、学部の組織及び運営等については、別に定める。

第2節 リベラルアーツ研究教育院

第25条 大学に、全学にわたるリベラルアーツ教育を通じて、「社会性」「人間性」「創造性」を兼ね備え、より良き未来社会を築く「志」のある理工系・医療系人材を育成するとともに、各教員がおのおのの専門とするリベラルアーツ諸分野の研究を深めながら、文理共創研究にも関わり、大学におけるコンバージェンス・サイエンスの推進に貢献するため、リベラルアーツ研究教育院を置く。

2 リベラルアーツ研究教育院に、研究教育院長を置き、教授をもって充てる。研究教育院長は、リベラルアーツ研究教育院の教養教育に係る業務を掌理するとともに、当該業務の遂行に必要な運営体制の整備を図る。

3 リベラルアーツ研究教育院に、副研究教育院長を置き、教授(学長が特に認めた場合にあっては、教授又は准教授)をもって充てる。副研究教育院長は、研究教育院長の職務を補佐する。

4 前2項に定めるもののほか、リベラルアーツ研究教育院の組織及び運営等については、別に定める。

第3節 研究院

(総合研究院)

第26条 大学に、根源的な問いに答える科学を探求し革新的な技術を開拓するとともに、産業、医療を牽引することで、社会の持続的な発展に寄与するため、総合研究院を置く。

2 総合研究院は、研究者の興味に根差した研究を推進しつつ異分野の叡智を総合することにより、革新的な科学・技術を開拓することを通じて新たな研究領域を創成し、将来の産業基盤及び医療基盤の育成を意識した研究成果を創出することを任務とする。

3 総合研究院に研究院長を置き、教授をもって充てる。研究院長は、総合研究院の研究に係る業務を掌理するとともに、必要な運営体制の整備を図る。

4 総合研究院に、副研究院長を置き、教授(学長が特に認めた場合にあっては、教授又は准教授)をもって充てる。副研究院長は、研究院長の職務を補佐する。

5 総合研究院に、次に掲げる研究所を置く。

 フロンティア材料研究所

 化学生命科学研究所

 未来産業技術研究所

 生体材料工学研究所

 ゼロカーボンエネルギー研究所

 難治疾患研究所

6 前項のほか、別に定めるところにより、総合研究院に研究センター等を置くことができる。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、総合研究院の組織及び運営等については、別に定める。

(未来社会創成研究院)

第27条 大学に、理学・工学・医学・歯学・人文社会科学の研究者が共創する科学的集合知により、多様な時空間的視座に立って社会課題の分析とその解決方法の長期的探索を連動して進め、社会に未来像を提示するような新たな研究領域の創出と、科学の力の社会への還元を目指すため、未来社会創成研究院を置く。

2 未来社会創成研究院は、根源的な問いに答える研究を尊重しつつ、理学・工学・医学・歯学・人文社会科学の研究者が共創する科学的集合知により、多様な時空間的視座に立って社会課題の分析とその解決方法の長期的探索を連動して進め、社会に未来像を提示するような新たな研究領域を創出し、もって公正な社会の実現に資することを任務とする。

3 未来社会創成研究院に研究院長を置き、教授をもって充てる。研究院長は、未来社会創成研究院の研究に係る業務を掌理するとともに、必要な運営体制の整備を図る。

4 未来社会創成研究院に、副研究院長を置き、教授(学長が特に認めた場合にあっては、教授又は准教授)をもって充てる。副研究院長は、研究院長の職務を補佐する。

5 未来社会創成研究院に、地球生命研究所を置くほか、別に定めるところにより、研究センター等を置くことができる。

6 前3項に定めるもののほか、未来社会創成研究院の組織及び運営等については、別に定める。

(新産業創成研究院)

第28条 大学に、新産業創出及びそれを担う未来人材育成を社会との協創により推進するイノベーションエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現に貢献するため、新産業創成研究院を置く。

2 新産業創成研究院は、企業との組織的な連携による共同研究を実施し、新産業創出につなげ、また、研究の場を通して、未来の産業を担う博士人材を育成するとともに、既存の体制を進化させる柔軟な制度設計を導入し、イノベーション創出のための新たな産学連携モデルを構築し、実践することを任務とする。

3 新産業創成研究院に研究院長を置き、教授をもって充てる。研究院長は、新産業創成研究院の研究に係る業務を掌理するとともに、必要な運営体制の整備を図る。

4 新産業創成研究院に、副研究院長を置き、教授(学長が特に認めた場合にあっては、教授又は准教授)をもって充てる。副研究院長は、研究院長の職務を補佐する。

5 新産業創成研究院に、医療工学研究所を置く。

6 前3項に定めるもののほか、新産業創成研究院の組織及び運営等については、別に定める。

第4節 附属科学技術高等学校

第29条 大学に、法人法第23条及び法人法施行規則第4条の規定に基づき、附属の科学技術高等学校(以下「附属高校」という。)を置く。

2 附属高校に置く学科及び分野は、附属高校学則に定める。

3 附属高校に校長を置き、大学の教授をもって充てる。校長は、学長の監督の下に、その職務に従事する。

4 附属高校に、副校長を置く。副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

5 附属高校に、主幹教諭を置く。主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務を整理し、並びに必要に応じ生徒の教育をつかさどる。

6 附属高校に主任等を置き、附属高校の主幹教諭、教諭又は養護教諭をもって充てる。その名称等は、附属高校学則に定める。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、附属高校の組織及び運営等については、別に定める。

第5節 病院

第30条 大学に、医学及び歯学に関する教育研究及び診療のための施設として病院を置き、東京科学大学病院と称する。

2 病院に、病院長を置き、教授をもって充てる。病院長は、病院の管理運営をつかさどり、病院に勤務する職員を統括する。

3 病院に、副病院長を置き、教授又は病院長が必要と認める者をもって充てる。副病院長は、病院長の職務を補佐する。

4 前2項に定めるもののほか、病院の組織及び運営等については、別に定める。

第4章 共通教育組織等

(共通教育組織)

第31条 大学に、学院、研究科及び学部並びにリベラルアーツ研究教育院が実施する教育とは別に、新たな社会の要請に対応する教育を全学的に実施する組織として次に掲げる共通教育組織を置く。

 アントレプレナーシップ教育機構

 データサイエンス・AI全学教育機構

 ヘルスケア教育機構

 社会人アカデミー

 医療・創薬イノベーション教育開発機構

 リーダーシップ教育院

 物質・情報卓越教育院

 超スマート社会卓越教育院

 エネルギー・情報卓越教育院

2 共通教育組織に長を置き、副学長又は教授をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか、共通教育組織の組織及び運営等については、別に定める。

(共通支援組織)

第32条 大学に、教育研究等の質の維持・向上や学生の修学・生活等に係る支援を全学的に実施する組織として次に掲げる共通支援組織を置く。

 保健管理センター

 学生支援センター

 アドミッションセンター

 教育革新センター

 リサーチディベロップメント機構

 リサーチインフラ・マネジメント機構

 産学共創機構

 医療イノベーション機構

 イノベーションデザイン機構

 図書館

十一 情報基盤センター

十二 放射線安全管理センター

十三 環境・安全推進センター

十四 職員健康管理センター

十五 国際支援センター

十六 博物館

2 共通支援組織に長を置き、副学長、教授又はマネジメント教授をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか、共通支援組織の組織及び運営等については、別に定める。

第5章 教授会等

(教授会等)

第33条 学院、研究科、学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院及び未来社会創成研究院に、それぞれ教授会を置く。

2 新産業創成研究院、共通教育組織及び共通支援組織に運営委員会を置く。

3 教授会及び運営委員会の組織及び運営等に関しては、別に定める。

(運営会議等)

第34条 学院、研究科、学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院及び新産業創成研究院に、当該組織の運営に関する事項を審議するため、運営会議等を置くことができる。

2 運営会議等の組織及び運営等に関しては、別に定める。

第6章 雑則

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次の規則は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「旧東工大規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学組織運営規程(平成16年規程第1号)

3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立大学法人東京医科歯科大学の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に国立大学法人東京医科歯科大学の役員又は職員でなかったものを除く。)が施行日に国立大学法人東京科学大学の理事に任命された場合における第4条第1項第2号及び第3項の規定の適用については、当該役員であった者は、その任命の際現に国立大学法人東京科学大学の役員又は職員である者とみなす。

4 施行日の前日において旧東工大規則附則第3項の規定により存続している次の各号に掲げる学部及び当該各号に定める学科は、施行日の前日に当該組織に在学する者が当該組織に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

 理学部 数学科及び地球惑星科学科

 工学部 情報工学科

5 第23条第2項の規定にかかわらず、医歯学総合研究科に医歯学系専攻を、保健衛生学研究科に共同災害看護学専攻を、それぞれ置き、当該専攻は、施行日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

6 旧東工大規則附則第4項の規定は、附則第4項に定める組織が存続する間、なお効力を有する。

7 施行日において理事長に任命された者の任期については、第9条第1項の規定にかかわらず、国立大学法人東京科学大学の長選考規程(令和6年2月22日国立大学法人東京科学大学の長の合同選考会議議長決定)の定めるところによる。

(令7.2.21規13)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学組織運営規則

令和6年10月1日 規則第1号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第1章 基本組織
沿革情報
令和6年10月1日 規則第1号
令和7年2月21日 規則第13号