○東京科学大学病院監査委員会規則

令和6年10月1日

規則第130号

(設置)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号)第19条の2の規定に基づき、東京科学大学病院(以下「本院」という。)における医療に係る安全管理に関する監査を行うことを目的として、東京科学大学病院監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 1人以上

 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。) 1人以上

 その他学長が特に認めた者 若干人

2 前項第1号及び第2号の委員は、本院と利害関係のない者とする。

3 第1項の委員は、学長が委嘱する。

4 委員の数は3人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、本院と利害関係のない者から選任する。

5 本院と利害関係のない者は、次の各号いずれにも該当しない者から選任する。

 過去10年以内に本院での勤務経験を有すること。

 委員に属する年度を含む過去3年度の期間において、年間50万円を超える額の寄附金・契約金等(委員会に係る費用を除く。)を国立大学法人東京科学大学から受領していること。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。

2 委員の任期の末日は、当該委員を委嘱する学長の任期の末日以前とする。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 委員会は、次に掲げるとおり、本院における医療安全に係る業務執行の状況に対する監査を行う。

 医療安全管理責任者、医療安全管理部、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について病院長等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。

 監査結果の学長及び病院長への報告

2 委員会は、学長及び病院長に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講じるよう意見を述べることができる。

3 委員会は、第1項第1号及び第2項に掲げる業務について、その結果を公表する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者の中から、学長が委嘱する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(開催)

第6条 委員会は、年2回以上開催するものとする。

(議事)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会を開き、議決することができない。

2 議事は、委員長を含め出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員名簿及び選定理由の公表・報告)

第9条 学長は、委員名簿及び委員の選定理由について、公表するとともに厚生労働大臣に提出する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、病院事務部医療品質管理課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京医科歯科大学病院監査委員会規則(平成29年規則第34号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日前の期間についての第2条第5項の規定の適用については、同項第1号中「本院」とあるのは「東京医科歯科大学病院」と、同項第2号中「国立大学法人東京科学大学」とあるのは「国立大学法人東京医科歯科大学」とする。

東京科学大学病院監査委員会規則

令和6年10月1日 規則第130号

(令和6年10月1日施行)