○東京科学大学感染症センター規程
令和6年10月1日
規程第155号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 センター(第2条―第6条)
第3章 部門の業務(第7条―第9条)
第4章 会議(第10条―第16条)
第5章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「規則」という。)第23条第8項の規定に基づき、大学院医歯学総合研究科に設置する感染症センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 センター
(部門)
第2条 センターに、次に掲げる部門を置く。
一 臨床医学部門
二 社会医学部門
三 基礎医学部門
(センターの業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 学内の各組織と連携して感染症研究・教育・診療を推進すること。
二 国内外の専門家及び関係部門と連携して社会に必要とされる感染症対策を立案すること。
三 感染症対策に精通した人間性豊かで国際的な医療・保健人材を育成すること。
(センター長・副センター長)
第4条 規則第23条第7項に規定するセンター長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営について総括する。
3 センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。
4 センター長の任期の末日は、当該センター長を指名する学長の任期の末日以前とする。
5 センター長が欠員となった場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
6 センター長は必要に応じて副センター長を置くことができることとし、副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
7 前項の副センター長は、センター長の職務を補佐する。
8 第6項の副センター長の任期は、センター長の任期を超えることができないものとする。
(職員)
第5条 センターに、センター長及び副センター長のほか必要な職員を置くことができる。
(有事の際の体制移行)
第6条 理事長は、感染症に係る危機対処のために必要と判断する場合は、センターの所管を大学院医歯学総合研究科から理事長の下に一時的に移行するものとする。
第3章 部門の業務
(臨床医学部門の業務)
第7条 第2条第1号の臨床医学部門は、次に掲げる業務を行う。
一 グローバル感染症征圧プラットフォームの中核部門としての統括・調整に関すること。
二 感染症診療・感染制御の統括に関すること。
三 感染症の診療及び研究において貢献できる人材の育成に関すること。
(社会医学部門の業務)
第8条 第2条第2号の社会医学部門は、次に掲げる業務を行う。
一 地域の医療機関及び行政組織等におけるパンデミック対応に係る情報の収集・分析に関すること。
二 感染症による健康危機管理におけるリスク管理、マネジメントのモデルの構築に関すること。
三 感染症による健康危機管理に対応できる人材の育成に関すること。
(基礎医学部門の業務)
第9条 第2条第3号の基礎医学部門は、次に掲げる業務を行う。
一 BSL3施設を用いた高病原性病原体(バイオテロ対象疾患を含む。)に特化した研究に関すること。
二 BSL3施設を最大限活用した学内外における感染症研究のマネジメントに関すること。
三 レベル3相当の病原体等の取扱いに精通し研究する人材の育成に関すること。
第4章 会議
(運営会議)
第10条 センターに、グローバル感染症征圧プラットフォーム運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(構成員)
第11条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 センターの教授
三 学長が必要と認める者
四 その他センター長が必要と認める者
2 前項第3号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。
(審議事項)
第13条 運営会議は、次に掲げる事項について審議する。
一 センターの組織・運営及び活動方針に関すること。
二 プラットフォームの運営及び活動方針に関すること。
三 その他センター及びプラットフォームに関する重要事項
(議長)
第14条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を招集し、これを主宰する。
(議事)
第15条 運営会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 運営会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第16条 運営会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第5章 雑則
(事務)
第17条 センターに関する事務は、学院等事務部医学部業務推進課で処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学TMDU感染症センター規則(令和5年規則第116号)は、廃止する。