○国立大学法人東京科学大学医療本部規程
令和6年10月1日
規程第161号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第19条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学医療本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において、大学の理念のもと、人々の幸福に貢献するトータル・ヘルスケア実現を社会とともに推進することを目的とする。
(任務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。
一 医療戦略(病院の将来構想、病院の再開発など)に関すること。
二 病院経営に関すること。
三 地域医療(関連病院など)との連携に関すること。
四 診療に関すること。
五 臨床研究・臨床教育における研究・イノベーション本部、教育本部及び医療イノベーション機構との連携に関すること。
六 その他医療に関し本部長が必要と認めた事項に関すること。
(本部長)
第4条 本部長は、医療を担当する理事をもって充てる。
2 本部長は、本部の管理運営について統括する。
(副本部長)
第5条 本部に副本部長を置き、次の者をもって充てる。
一 病院長
二 首席副病院長
三 その他本部長が特に認めた者
2 副本部長は、本部長の職務を補佐する。
(本部長補佐)
第6条 本部に、本部長補佐を置くことができ、大学の職員をもって充てる。
2 本部長補佐は、本部長の指示に基づき、本部長が必要と認める業務を行う。
(職員)
第7条 本部に、本部長、副本部長、本部長補佐のほか必要な職員を置くことができる。
(医療本部会議)
第8条 本部に、医療本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、大学の中長期的な医療戦略(明日の医療)に関すること及び理事長から指示のあった事項を審議する。
(本部会議の組織)
第9条 本部会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部長が指名する副理事
四 その他本部長が指名する者
2 前項第4号の委員は、本部長が委嘱する。
(議長)
第10条 本部会議に議長を置き、本部長をもって充てる。
2 議長は、本部会議を招集し、これを主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代行する。
(議事)
第11条 本部会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 本部会議の議事は、議長を含め出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員会等)
第13条 本部に、業務を遂行するため、委員会その他の必要な会議を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、委員会その他の必要な会議に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(部門)
第14条 本部に、医療企画部門(以下「部門」という。)を置き、次の事項を担当する。
一 医療戦略・病院経営等についての企画立案や分析
二 その他本部長が必要と認めた事項
2 部門は、当該部門が担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。
3 部門は、本部長が指名する者(以下「部門員」という。)をもって構成する。
4 部門に、部門長を置き、部門員のうちから本部長が指名する。
5 部門長は、部門の業務を総括する。
6 前各項のほか、部門について必要な事項は、本部長が別に定める。
(センター)
第15条 医療企画部門に、クオリティ・マネジメント・センター(以下「センター」という。)を置き、次の事項を担当する。
一 関連各部門からの診療関連情報の収集と分析・評価
二 PDCA医療クオリティマネージャー養成
三 臨床指標の策定及び診療部門への臨床指標の計測結果の提供
四 病院の医療安全管理部及び感染制御部と連携した医療の質の維持・向上の活動
五 その他、医療の質保証に関すること。
2 センターは、前項に規定する担当事項に係る企画を立案し、業務を執行する。
3 センターは、本部長が指名する者(以下「センター員」という。)をもって構成する。
4 センターに、センター長を置き、センター員のうちから本部長が指名する。
5 センター長は、センターの業務を総括する。
6 前各項のほか、センターについて必要な事項は、本部長が別に定める。
(事務)
第16条 本部に関する事務は、病院事務部病院経営企画課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京医科歯科大学統合診療機構規則(平成29年規則第35号。以下「旧規則」という。)
二 東京医科歯科大学病院クオリティ・マネジメント・センター規則(平成27年規則第89号)
3 この規程施行の際、旧規則第9条第1項第4号に規定する国立大学法人東京医科歯科大学医療戦略会議の委員は、第9条第1項第4号の委員とみなす。