○東京科学大学における学生等の安全衛生管理に関する規則

令和6年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学の学生(正規課程以外の学生を含む。)及び附属科学技術高等学校の生徒(以下「学生等」という。)が教育を受ける場合又は研究を行う場合における安全衛生及び健康管理について必要な事項について定めるものとする。

(法令及び国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則との関係)

第2条 学生等の安全衛生及び健康管理に関しては、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に定めるもののほか、国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号)第4条から第6条第7条第3項第8条第3項第9条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第9号第11条第2項第12条第2項第14条第15条第2項第16条第3項第17条第3項第18条第4項第5項及び第9項第19条第2項及び第3項第21条第1項及び第2項第22条第24条から第27条まで、第30条第32条第33条第34条第1項及び第3項第36条第38条第2項第39条第1項及び第2項第41条第42条第44条から第47条まで、第49条第50条並びに第52条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条

職員

学生等

第5条

職員

学生等

第6条第4項及び第5項

職員

学生等

職場

実験室等の

第7条第3項

勤務する

通学する

職員

学生等

職場

実験室等の

労働災害

実験等による災害

第8条第3項

職員

学生等

第9条第3項第1号第2号第6号及び第9号

職員

学生等

第11条第2項

職員

学生等

第12条第2項

職員

学生等

第14条

職員

学生等

第15条第2項

職員

学生等

第16条第3項

職員

学生等

第17条第3項

職員

学生等

第18条第4項第5項及び第9項

職員

学生等

第19条第2項及び第3項

当該作業に従事する職員

当該実験等を行う学生等

第21条第1項

職員を採用した場合又は職員の従事する業務の内容を変更した場合には、当該職員に対し、その従事する業務に関する

学生等を新たに受け入れた場合又は学生等の行う実験等の内容を変更した場合には、当該学生等に対し、その実験等に関する

第21条第2項

危険又は有害な業務に職員を従事させるときは、法令の定めるところにより、当該業務に関する

危険又は有害な実験等を学生等に行わせるときは、法令に定めるところに準じて、当該実験等に関する

第22条

職員

学生等

第24条第1項及び第2項

職員

学生等

労働災害

災害

第25条第1項

職員

学生等

労働災害

災害

業務

実験等

第26条第1項

職員でなければ、当該業務に従事させてはならない

学生等でなければ、当該業務に該当する実験等を行わせてはならない

第26条第2項

業務

実験等

法令に定めるところにより

法令に定めるところに準じて

職員を当該業務に従事させてはならない

学生等に当該実験等を行わせてはならない

職員

学生等

第26条第3項

業務に従事することができる職員以外の職員は、当該業務

実験等を行うことができる学生等以外の学生等は、当該実験等

第27条

職員

学生等

第30条

職員の勤務する場所

学生等の実験等を行う場所

職員が労働災害その他就業中

学生等が災害その他修業中

休業

休学

第32条

職員

学生等

第33条

職員

学生等

職場

実験室等の

第34条第1項

特定の有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行われる場所及び特定有害業務に従事する職員

特定の有害な実験等(以下「特定有害実験等」という。)の行われる場所及び特定有害実験等を行う学生等

第34条第3項

業務

実験等

職員

学生等

第36条

作業等に従事する職員

作業等を行う学生等

第38条第2項

規定により

規定を準用し

職員を新たに一定の有害業務に従事させる場合

保健管理センターの定める学生等を新たに一定の有害業務に該当する実験等を行わせる場合

第39条第1項

職員

保健管理センターの定める学生等

第39条第2項

規定により

規定を準用し

全職員

保健管理センターの定める学生等

業務に現に従事し、又は従事したことある職員

実験等を現に行い、又は行ったことがある保健管理センターの定める学生等

第41条

業務に従事する

業務に相当する実験等を行う

職員

保健管理センターの定める学生等

次に掲げる

保健管理センターの定める期間ごとに次に掲げる

第42条

職員

保健管理センターの定める学生等

第44条

職員

保健管理センターの定める学生等

第38条から第42条まで

第38条第2項第39条第41条及び第42条

第45条

第38条から前条まで

第38条第2項第39条第41条第42条及び前条

職員

学生等

勤務内容、勤務の強度等

実験等の内容、実験等の強度等

区分に応じて

区分に準じた区分に応じて

第46条第1項

職員

学生等

第47条

職員

学生等

指導区分の決定

指導区分に準じた指導区分の決定

第49条

職員

学生等

第50条第1項

職員

学生等

第50条第2項

職員が退職した場合

学生等が大学において教育又は研究を行わなくなった場合

第52条第1項

職員

学生等

就業

登校

労働

作業

就業すること

登校すること

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学における学生等の安全衛生管理に関する暫定措置を定める規則(平成16年規則第158号)

 国立大学法人東京医科歯科大学学生健康診断規則(平成25年規則第94号)

東京科学大学における学生等の安全衛生管理に関する規則

令和6年10月1日 規則第21号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第4編 環境・安全・防災
沿革情報
令和6年10月1日 規則第21号