○東京科学大学環境安全管理規則

令和6年10月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)における環境安全管理体制等について定め、もって環境汚染の発生を防止し、職員、学生及び地域周辺住民の生活環境の安全確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 環境安全管理 前条の目的を達成するために、有害物質等を管理し、必要な措置を講ずることをいう。

 有害物質等 大学の教育・研究及び診療活動等に用いるものであって、環境汚染のおそれがある物質及び気体として法令等によって処理・処分等に何らかの規制がかけられている物質(ただし、放射性物質を除く。)及び気体をいう。

 部局長 前項の部局の長をいう。

(学長の統括)

第3条 学長は、この規則の定めるところにより、本学における環境安全管理体制の整備し、これを運営する。

2 安全を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)は、学長を補佐し、本学における環境安全管理を統括する。

(環境安全総括責任者)

第4条 本学に、環境安全総括責任者を置き、安全本部環境・安全部門長をもって充てる。

2 環境安全総括責任者は、学長及び理事・副学長を補佐するとともに、環境安全管理の業務を総括し、環境安全管理に必要な措置を講ずる。

(環境安全管理責任者)

第5条 部局に、環境安全管理責任者を置き、部局長をもって充てる。

2 環境安全管理責任者は、法令及び学内規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い、当該部局における環境安全管理に必要な措置を講じなければならない。

(環境安全管理者)

第6条 研究室又は分野等(以下「研究室等」という。)に、環境安全管理者を置き、研究室、分野その他一定の範囲を管理する教授又は准教授等をもって充てる。

2 環境安全管理者は、環境安全管理責任者の指示のもと、法令等の定めるところに従い、当該研究室等における環境安全管理に必要な措置を講じなければならない。

(取扱者の義務)

第7条 有害物質等を取り扱う職員及び学生等(以下「取扱者」という。)は、法令等を遵守するとともに環境安全総括責任者、環境安全管理責任者及び環境安全管理者の指示に従わなければならない。

(水質管理責任者等)

第8条 地方公共団体の条例等に定められた事業場(大岡山地区、すずかけ台地区及び湯島・駿河台地区)に、排出する排水の水質管理を行うため、水質管理責任者等を置く。

2 水質管理責任者等は、法令に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

(緊急時の措置)

第9条 研究室等で取り扱う有害物質等が、災害その他の事故により飛散、漏洩若しくは流出し、生活環境の安全確保に影響が生じ、又は生ずる恐れがあるとき及び紛失又は盗難にあったときは、環境安全管理者は直ちに環境安全管理責任者に報告するとともに、必要な応急措置を講じなければならない。

2 前項の報告を受けた環境安全管理責任者は、応急の措置を講ずるとともに、学長、理事・副学長及び環境安全総括責任者に速やかに報告しなければならない。

3 環境安全管理責任者は、前2項に関する緊急連絡体制等の整備を講じなければならない。

4 環境安全管理責任者は、第1項の報告を受けたときは、直ちに保健所及び下水道局その他の関係機関に届け出るとともに、取扱方法の改善等必要な措置を講じなければならない。

(教育訓練)

第10条 取扱者に対する教育訓練は、安全本部環境・安全部門の協力を得て、部局ごとに実施するものとする。

(環境安全管理に関する事項の審議)

第11条 環境安全管理に関する必要な事項は、安全本部環境・安全部門会議において審議するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学環境保全規則(平成16年規則第115号)

 国立大学法人東京医科歯科大学環境安全管理規則(平成27年規則第167号)

東京科学大学環境安全管理規則

令和6年10月1日 規則第22号

(令和6年10月1日施行)