○東京科学大学毒物及び劇物管理規則

令和6年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学(以下「大学」という。)における毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の管理の改善を促進し、毒劇物による保健衛生上の危害及び社会安全上の支障を未然に防止するため、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)その他の法令によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 毒物 法第2条第1項に定めるものをいう。

 劇物 法第2条第2項に定めるものをいう。

 特定毒物 法第2条第3項に定めるものをいう。

 部局等 別表に定めるものをいう。

 部局長等 前項の部局等の長をいう。

 社会安全上の支障 大学が学内に保有する毒劇物に関連する盗難その他の各種犯罪又は毒劇物の不適切な管理により公共の安全が損なわれる事件若しくは事故等をいう。

 学外 大学が所有する施設の外をいう。

 学内の地区 国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第3条各号に規定する各地区のほか、大学が所有する施設が設置される場所をいう。

(部局長等の責務)

第3条 部局長等は、当該部局等における毒劇物の管理を総括するとともに、毒劇物の管理に関し必要な指導及び啓発を行う。

(毒劇物管理責任者)

第4条 部局等に、毒劇物管理責任者を置くことができる。

2 毒劇物管理責任者は、毒劇物に関する教育研究上の知識を有する職員のうちから当該部局長等が指名する。

3 毒劇物管理責任者は、部局長等を補佐し、毒劇物による保健衛生上の危害の防止及び社会安全上の支障の防止等のため必要な次の各号に掲げる職務を行う。

 研究室等における毒劇物の管理体制の構築と毒劇物の適正な管理

 毒劇物取扱者への教育指導

 特定毒物研究者の許可手続及び管理

 その他毒劇物の適正な管理に関し必要な事項

(研究室等責任者)

第5条 毒劇物を取り扱う研究室等の責任者(研究室、分野その他一定の範囲を管理する教授若しくは准教授等又はこれらの者が指名した職員(専任の教授、准教授、講師若しくは助教又は技術職員)であり、かつ、第7条第1項に規定する毒劇物取扱者である職員をいう。以下「研究室等責任者」という。)は、当該研究室等の毒劇物を、次の各号に従い責任をもって管理しなければならない。

 研究室等責任者は、部局長等及び毒劇物管理責任者の指示のもと当該研究室等における毒劇物の管理を行う。

 研究室等責任者は、毒劇物を使用する毒劇物取扱者に命じて、事前に実験計画等を提出させ、第7条第3項の規定に反しないことの確認をしなければならない。

 研究室等責任者は、毒劇物取扱者に対して事前に毒劇物の危険有害性及び第7条に定められた毒劇物の取扱いについて教育しなければならない。

 研究室等責任者は、化学物質管理支援システムを利用して毒劇物の在庫量を管理し、定期的(年1回以上)に現物との照合を行わなければならない。

 その他毒劇物等の適正な管理に関し必要な事項について対応する。

(毒劇物保管責任者)

第6条 毒劇物管理責任者は、毒劇物を堅固な構造で施錠機能を有する保管庫に、一般の薬品と区別し、保管しなければならない。

2 毒劇物管理責任者は、前項に規定する職務を分担させるため、保管庫ごとに毒劇物取扱者のうちから毒劇物保管責任者を指名するものとする。この場合において、毒劇物管理責任者が毒劇物保管責任者を兼ねることは、これを妨げない。

3 毒劇物保管責任者は、当該管理に係る保管庫の鍵を管理するとともに、保管する毒劇物について、化学物質管理支援システムに登録しなければならない。

4 毒劇物保管責任者は、常に使用状況及び保管状況を把握し、使用見込みのない毒劇物については、速やかに廃棄処分等の処置を講じなければならない。

(毒劇物取扱者)

第7条 毒劇物を取り扱う者(以下「毒劇物取扱者」という。)とは、次の各号のいずれかに掲げる者であって、当該部局等の毒劇物管理責任者から取扱いの許可を得た者をいう。

 毒劇物を職務上又は教育研究上取り扱う者

 法第3条の2第1項に規定する特定毒物研究者である職員

2 毒劇物取扱者でなければ、毒劇物を取り扱ってはならない。

3 毒劇物取扱者は、その取扱いに係る毒劇物を、その職務又は教育研究以外の用途に供してはならない。

4 前2項の規定に違背すると認めた場合は、毒劇物管理責任者は部局長等に報告しなければならない。

5 毒劇物取扱者は、毒劇物管理責任者及び前条第2項に規定する毒劇物保管責任者の指示に従わなければならない。

6 毒劇物取扱者は、毒劇物の移動に関して、次の各号に従わなければならない。

 毒劇物取扱者は、原則として、大学が学内に保有する毒劇物を学外又は他の学内の地区(以下「学外等」という。)に持ち出してはならない。

 毒劇物取扱者は、原則として、大学の施設における教育研究を目的に当該取扱者が購入した毒劇物以外の毒劇物を、学外等から大学に持ち込んではならない。

(毒劇物の表示)

第8条 毒劇物保管責任者は、毒劇物に関し次表の表示をしなければならない。

区分

容器及び被包

貯蔵又は陳列する場所

毒物

「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「毒物」の文字

同左

劇物

「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもって「劇物」の文字

同左

(毒劇物の学外等への持出禁止の例外)

第9条 第7条第6項第1号の規定にかかわらず、毒劇物取扱者は、大学が学内に保有する毒劇物を学外等で使用するため学外等に持ち出す必要がある場合は、事前に所属する部局長等の承認を得て、別に定める毒劇物の学外等持出使用申請書により、安全本部環境・安全部門長(以下「環境・安全部門長」という。)の許可を得なければならない。ただし、湯島地区と駿河台地区間の当該毒劇物等の持ち出しについては、許可申請の対象外とする。

2 前項の規定により環境・安全部門長の許可を得た上で毒劇物を学外等に持ち出す毒劇物取扱者は、毒劇物の移動時における保健衛生上の危害及び社会安全上の支障の防止並びに関係法令の遵守等を明記した別に定める誓約書を、事前に環境・安全部門長に提出しなければならない。

3 毒劇物取扱者は、学外等へ持ち出した毒劇物を、原則として持ち帰らなければならない。ただし、環境・安全部門長が特に許可した場合は、この限りではない。

4 前3項のほか、毒劇物取扱者は、毒劇物を他の学内の地区へ移動する場合は、当該毒劇物の受入先の部局長等へ、事前に通知しなければならない。

(毒劇物の大学への持込禁止の例外)

第10条 第7条第6項第2号の規定にかかわらず、毒劇物取扱者は、当該取扱者が大学の施設における教育研究を目的に購入した毒劇物以外の毒劇物を大学に持ち込む必要がある場合は、当該毒劇物を受け入れる研究室の研究室等責任者による第5条第1号の確認を得た上で、事前に所属する部局長等の承認を得て、別に定める毒劇物の持込申請書により、環境・安全部門長の許可を得なければならない。ただし、湯島地区と駿河台地区間の当該毒劇物等の持ち込みについては、許可申請の対象外とする。

2 前項の規定により環境・安全部門長の許可を得た上で毒劇物を大学に持ち込む毒劇物取扱者及び当該毒劇物を受け入れる研究室等責任者は、毒劇物の移動時における保健衛生上の危害及び社会安全上の支障の防止並びに関係法令の遵守等を明記した別に定める誓約書を、事前に環境・安全部門長に提出しなければならない。

(事故の際の措置)

第11条 毒劇物保管責任者、研究室等責任者及び毒劇物取扱者は、その保管又は取扱いに係る毒劇物の飛散若しくは漏えい等により保健衛生上の危害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに毒劇物管理責任者に届け出るとともに、必要な応急措置を講じなければならない。

2 毒劇物保管責任者、研究室等責任者及び毒劇物取扱者は、その保管又は取扱いに係る毒劇物が盗難に遭い、又は紛失した等により社会安全上の支障が生じたときは、直ちに毒劇物管理責任者に届け出なければならない。

3 前2項の届出を受けた毒劇物管理責任者は、当該部局長等に直ちに報告するものとする。

4 前項の報告を受けた部局長等は、環境・安全部門長に報告するとともに、所轄の保健所、警察署又は消防機関に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学毒物及び劇物管理規則(平成16年規程第119号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

組織区分及び管理範囲

事業場

組織区分

管理範囲

大岡山地区

理学院

理学院

工学院等

工学院及びアントレプレナーシップ教育研究機構ものつくりセンター

物質理工学院

物質理工学院

情報理工学院

情報理工学院

生命理工学院(大岡山地区)

生命理工学院

環境・社会理工学院

環境・社会理工学院

リベラルアーツ研究教育院(大岡山地区)

リベラルアーツ研究教育院

総合研究院等(大岡山地区)

総合研究院、未来社会創成研究院(地球生命研究所を除く。)、新産業創成研究院

未来社会創成研究院地球生命研究所

未来社会創成研究院地球生命研究所

事務局等(大岡山地区)

理事等支援組織、事務局、共通教育組織(アントレプレナーシップ教育機構ものつくりセンター及び社会人アカデミーを除く。以下同じ。)、共通支援組織(リサーチインフラ・マネジメント機構及び放射線安全管理センターを除く。以下同じ。)

リサーチインフラ・マネジメント機構(大岡山地区)

リサーチインフラ・マネジメント機構

すずかけ台地区

生命理工学院等(すずかけ台地区)

生命理工学院、アントレプレナーシップ教育研究機構ものつくりセンター、リサーチインフラ・マネジメント機構バイオサイエンスセンター及び放射線安全管理センター

学院等(すずかけ台地区)

理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院及び環境・社会理工学院

総合研究院等(すずかけ台地区)

総合研究院、未来社会創成研究院及び新産業創成研究院

事務局等(すずかけ台地区)

理事等支援組織、事務局、共通教育組織、共通支援組織

リサーチインフラ・マネジメント機構(すずかけ台地区)

リサーチインフラ・マネジメント機構(バイオサイエンスセンターを除く。)

田町地区

環境・社会理工学院等(田町地区)

環境・社会理工学院及び社会人アカデミー

附属科学技術高等学校等

附属科学技術高等学校及び事務局

湯島・駿河台地区

医歯学総合研究科

医歯学総合研究科

保健衛生学研究科

保健衛生学研究科

医学部

医学部

歯学部

歯学部

総合研究院(湯島・駿河台地区)

総合研究院

未来社会創成研究院(湯島・駿河台台地区)

未来社会創成研究院

新産業創成研究院(湯島・駿河台地区)

新産業創成研究院

病院

病院

事務局等(湯島・駿河台地区)

理事等支援組織、事務局、共通教育組織、共通支援組織

リサーチインフラ・マネジメント機構(湯島・駿河台地区)

リサーチインフラ・マネジメント機構

国府台地区

リベラルアーツ研究教育院(国府台地区)

リベラルアーツ研究教育院

事務局等(国府台地区)

事務局、共通教育組織、共通支援組織

東京科学大学毒物及び劇物管理規則

令和6年10月1日 規則第24号

(令和6年10月1日施行)