○東京科学大学エックス線障害防止管理規則
令和6年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 東京科学大学におけるエックス線装置(医療用又は百万電子ボルト以上のエネルギーを有するエックス線を発生させる装置を除く。以下同じ。)の使用その他の取扱いによる放射線障害の防止について必要な事項は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に定める部局等(病院を除く。)において適用する。
2 病院については、別に定める。
(エックス線障害の防止に関する事項の審議)
第3条 エックス線障害の防止に関する必要な事項は、安全本部放射線安全部門会議において審議するものとする。
(エックス線装置管理責任者)
第4条 部局等の長は、エックス線装置を設置するとき、当該エックス線装置を適正に管理し、使用者の安全を守るため、装置ごとにエックス線装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、エックス線装置の名称、定格出力及び管理責任者氏名を当該エックス線装置付近に掲示しなければならない。
(管理区域の設定)
第5条 部局等の長は、エックス線装置を設置するとき、省令第3条第1項に規定する区域を管理区域(以下「管理区域」という。)として定めなければならない。
2 部局等の長は、前項に規定する管理区域を定めたときは、学長に報告するものとする。
3 エックス線装置を設置した部局等の長(以下「部局等の長」という。)は、管理責任者に管理区域を標識により明示させるものとする。
4 管理責任者は、管理区域(外部に管理区域を有しない装置にあっては装置付近)の見やすい場所に、エックス線障害の防止に必要な事項を掲示するものとする。
(立入禁止)
第6条 管理責任者は、外部に管理区域を有しない装置を除き、次に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
一 第9条に規定するエックス線業務従事者
二 一時立入者として、次条に規定するエックス線作業主任者が認めた者
2 管理責任者は、エックス線装置を随時移動させて使用する場合には、エックス線管の焦点から5メートル以内の場所(外部エックス線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)への立入りを禁止しなければならない。
3 管理責任者は、前項の規定により立入りを禁止している場所を標識により明示するものとする。
(エックス線作業主任者)
第7条 部局等の長は、管理区域ごとに、エックス線作業主任者(以下「主任者」という。)を置くものとする。
2 前項の主任者は、当該エックス線装置を主に使用する職員であってエックス線作業主任者免許を有する者のうちから部局等の長の申出に基づき、学長が指名するものとする。
3 管理責任者は、主任者の氏名を装置付近に掲示しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる条件を全て満たすエックス線装置には、主任者を置くことを要しない。
一 装置の外部に管理区域を有しないこと。
二 エックス線を発生したまま装置内部に入ることができないよう、インターロック等の安全機能が備えられていること。
三 前号の安全機能が容易に解除できないこと。
(主任者の職務)
第8条 主任者は、省令第47条に規定する職務を行う。
(エックス線業務従事者の登録)
第9条 管理区域に立ち入り、エックス線装置の使用その他の取扱いに従事する職員は、部局等の長にエックス線業務従事者としての登録の申請をしなければならない。
(エックス線装置使用時の遵守事項)
第10条 エックス線装置の使用時には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 エックス線装置の正しい使用方法を守ること。
二 第14条第2項に定める個人線量計を装着すること。ただし、外部に管理区域を有しない装置にあっては、個人線量計の装着を省略することができる。
三 エックス線の照射中は、「使用中」の標示を掲げること。
四 自他の受ける実効線量及び等価線量を最少にとどめるよう十分に注意を払うこと。
五 エックス線装置の使用及びエックス線障害の防止に関し、主任者又は管理責任者の指示に従うこと。
六 エックス線装置使用簿に記帳を行うこと。
七 事故、危険又はそのおそれがある場合は、直ちに主任者又は管理責任者に報告すること。
(教育及び訓練)
第11条 部局等の長及び管理責任者は、エックス線装置の使用その他の取扱いの業務に職員を就かせるときは、当該職員に対しエックス線障害防止に関する教育及び訓練を行わなければならない。
(健康診断)
第12条 部局等の長は、エックス線業務従事者に対し、電離放射線健康診断を受けさせなければならない。
2 前項の電離放射線健康診断は、省令第56条第1項各号に規定するものについて行うものとする。
3 前項の電離放射線健康診断は、初めて管理区域に立ち入る前及びその業務に従事した後6月を超えない期間ごとに1回行うものとする。
(エックス線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員に対する措置)
第13条 部局等の長は、電離放射線健康診断の結果、エックス線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで管理区域への立入時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講ずるものとする。
(線量の測定)
第14条 部局等の長は、省令第8条の規定に基づき、エックス線業務従事者及び一時立入者の管理区域内において受ける外部エックス線による線量を測定しなければならない。
2 前項に規定する線量の測定は、エックス線業務従事者及び一時立入者が管理区域に立ち入っている間、ガラスバッジ、ルミネスバッジ、電子式ポケット線量計等の個人線量計により継続して行うものとする。
(線量の限度)
第15条 部局等の長は、エックス線業務従事者に、実効線量及び等価線量が、省令第4条から第6条に規定する限度を超えないようにしなければならない。
(管理区域のエックス線線量当量率の測定)
第16条 部局等の長は、管理区域を明示した後初めて管理区域内においてエックス線業務従事者にエックス線装置を使用させる際及び1月(使用の方法及び遮へい物の位置を一定にしてエックス線装置を固定し使用する場合にあっては6月)を超えない期間ごとに、管理区域内及び管理区域の外側の外部エックス線によるエックス線線量当量率(原則として1センチメートル線量当量率とする。)を測定しなければならない。
2 部局等の長は、第18条第1項に規定する事態が発生した場合には、当該区域の外部エックス線による1センチメートル線量当量率を測定しなければならない。
3 前2項の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。
一 エックス線装置の使用者の氏名、使用の日時及び内容、異常の有無等
二 第11条に規定する教育及び訓練の講師及び受講者の氏名、日時及び内容
三 省令第9条第2項に規定する職員の線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量
四 第12条に規定する電離放射線健康診断の結果の記録
五 省令第45条第1項に規定する実効線量、眼の水晶体及び皮膚の等価線量並びに事項
(緊急時の措置)
第18条 エックス線装置における不測の事態を発見した者は、直ちにエックス線装置の電源を切るとともに、主任者又は管理責任者に通報しなければならない。
2 主任者又は管理責任者は、前項の通報を受けたときは、直ちに必要な措置をとり、部局等の長に報告するものとする。
3 部局等の長は、前項の報告を受けたときは、直ちに学長に報告するものとする。
(緊急時等の診察又は措置)
第19条 部局等の長は、次の各号のいずれかに該当する職員に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
一 エックス線の照射中に事故が発生したとき、その事故によって受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域内にいた職員
二 省令第4条第1項又は第5条第1項に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた職員
(エックス線装置の届出)
第20条 部局等の長は、エックス線装置を設置若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするとき、及びエックス線装置を廃止しようとするときは、当該エックス線装置に関する事項を事前に学長に届け出なければならない。
(エックス線装置の自主定期検査)
第21条 管理責任者は、エックス線装置について、自主定期検査を行わなければならない。
2 管理責任者は、前項の定期検査を行ったときは、その結果について記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(職員以外の者の保健管理等)
第22条 部局等の長は、職員以外の者にエックス線装置を使用させる場合には、保健及び安全管理等について、この規則の規定に準じた措置を講ずるものとする。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学エックス線障害防止管理規則(平成16年規則第118号)は、廃止する。