○国立大学法人東京科学大学安全本部規程
令和6年10月1日
規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第19条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学安全本部(以下「本部」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は、キャンパスにおける研究教育及び診療を行う環境の安全確保に係る業務の実施計画等の企画立案を通じて国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の安全管理体制の強化を図り、職員及び学生の安全と健康を守り、安心して研究教育及び診療を推進できる環境を確保することを目的とする。
(任務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。
一 キャンパスの安全に関すること。
二 研究教育及び診療のための環境に係る安全衛生のマネジメントに関すること。
三 環境保全及び化学物質管理に関すること。
四 職員の心身の健康管理に関すること。
五 防災・交通対策に関すること。
六 放射線及び核燃料物質に関する安全管理活動の確立及び遵守に関すること。
七 ライフサイエンス研究実施における安全の統括に関すること。
(組織)
第4条 本部は、次に掲げる者(以下「本部構成員」という。)をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部員
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は、安全を担当する理事・副学長をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を総括する。
3 副本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。
4 本部長は副本部長の担当する業務を指定することができる。
5 副本部長は、本部長の業務を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(本部員)
第6条 本部員は、大学の職員であって、次に掲げる者をもって充てる。
一 本部に所属する者
二 その他本部長が指名する者
2 本部員は、本部長の指示のもと、本部の任務に係る業務を遂行する。
(安全本部会議)
第7条 本部に、安全本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、第3条に規定する任務に関する事項並びに本部の運営方針、予算及び人事その他の運営に関する事項について審議する。
(本部会議の組織)
第8条 本部会議は、次に掲げる者をもって組織する。
一 本部長
二 副本部長
三 部門長
四 その他本部長が必要と認めた者
(本部会議の運営)
第9条 本部長は、本部会議の議長となり、本部会議を主宰する。
2 議長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代行する。
(定足数)
第10条 本部会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第11条 本部会議の議決は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第12条 本部会議が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第14条 本部に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については、別に定める。
(部門)
第15条 本部に、部門を置くこととし、部門の名称及び当該部門が担当する事項は次の表のとおりとする。
部門名 | 担当する事項 |
環境・安全部門 | 環境保全及び安全管理並びにこれら全般にかかる教育訓練に関する事項 |
健康管理部門 | 職員の健康管理及びメンタルヘルスケアに関する事項 |
防災・交通安全部門 | 防災訓練、防災対策及び交通対策に関する事項 |
放射線安全部門 | 放射線及び核燃料物質に関する法令等の趣旨を理解して法令等を遵守した上で行う安全管理活動に関する事項 |
ライフサイエンス安全部門 | ライフサイエンスに係る研究安全の統括に関する事項 |
2 部門は、当該部門が担当する事項に係る企画を立案する。
3 部門は、本部員のうちから、本部長が指名する者(以下「部門員」という。)をもって構成する。
4 部門に、部門長を置き、部門員のうちから本部長が指名する。
5 部門長は、部門の業務を総括する。
6 部門に、副部門長を置くことができ、部門員のうちから本部長が指名する。
7 副部門長は、部門長の業務を補佐し、部門長に事故があるときは、その職務を代行する。
8 部門には、第1項に掲げる担当する事項についてキャンパスの特性を踏まえた検討を行うために、班を置くことができる。
9 班は、部門員のうちから、部門長が指名する者をもって構成する。
10 前各項のほか、部門について必要な事項は、本部長が別に定める。
(事務)
第16条 本部の事務は、関係部課の協力を得て、総務企画部環境安全課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。