○東京科学大学環境・安全推進センター規程

令和6年10月1日

規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学環境・安全推進センター(以下「センター」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東京科学大学(以下「本学」という。)の環境保全及び安全管理の充実を図り、もって環境汚染を防止すること及び職員及び学生が安全に研究教育及び診療活動を行える環境を確保することを目的とする。

(任務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 環境保全に係る支援に関すること。

 安全管理に係る支援に関すること。

 環境保全及び安全管理全般に係る教育訓練に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 センターに、次の職員を置く。

 センター長

 副センター長

 センターに所属する教員(大学教員及び特任教員をいう。)

 センターに兼ねて勤務を命ぜられた職員

 その他必要な職員

2 前項第3号における特任教員は、センターにおける業務に従事するほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、センター長の許可を得て、授業又は研究指導を担当することができるものとする。

(センター長及び副センター長)

第5条 センター長は、副学長又は本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副センター長は、本学の専任の教授のうちからセンター長が指名する者2人をもって充てる。

5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名する副センター長がその職務を代行する。

6 副センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第6条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 第4条第1項第1号から第4号までに掲げる者

 その他センター長が必要と認めた者

2 前項第2号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第8条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。

(定足数)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 出張者及び長期病休者は、前項の委員の数に加えない。

(議決)

第10条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(専門委員会)

第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置、組織等については、別に定める。

(室)

第13条 センターに、室を置くこととし、室の名称及び当該室が担当する事項は次の表のとおりとする。

室名

担当する事項

大岡山環境・安全推進室

大岡山、すずかけ台及び田町地区における環境保全・安全管理の支援に関する事項

湯島環境・安全推進室

湯島、駿河台及び国府台地区における環境保全・安全管理の支援に関する事項

2 室は、当該室が担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。

3 室は、センターの構成員のうちから、センター長が指名する者(以下「室員」という。)をもって構成する。

4 室に、室長を置き、室員のうちからセンター長が指名する。

5 室長は、センター長の指示のもとに、室の業務を総括する。

6 前各項のほか、室に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

(事務)

第14条 センターの事務は、関係部課の協力を得て、総務企画部環境安全課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日以後、最初に第5条第1項のセンター長、第5条第4項の副センター長及び第7条第1項第2号の委員となる者の任期は、第5条第3項第6項及び第7条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

東京科学大学環境・安全推進センター規程

令和6年10月1日 規程第23号

(令和6年10月1日施行)