○国立大学法人東京科学大学湯島・駿河台地区安全衛生委員会規程
令和6年10月1日
規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号。以下「安全管理規則」という。)第23条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学大湯島・駿河台地区安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は湯島・駿河台地区における次に掲げる事項を調査審議する。
一 職員の危険及び健康障害を防止するための基本的な対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。
三 安全衛生の規定の作成に関すること。
四 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
五 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
六 安全衛生教育の実施計画作成に関すること。
七 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
八 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
九 作業環境測定結果の周知とその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
十 安全衛生についての調査及び改善に関すること。
十一 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十二 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十三 リスクアセスメント対象物によるばく露の程度の低減措置に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、職員の危険の防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、湯島・駿河台地区における次に掲げる者をもって組織する。
一 地区総括安全衛生管理者
二 リベラルアーツ研究教育院首席副研究教育院長
三 職員健康管理センターに置かれる産業医のうち湯島・駿河台地区担当の者
四 職員健康管理センター長又は職員健康管理センター副センター長のうちから学長が指名する者
五 環境・安全推進センター湯島環境・安全推進室長
六 前各号のほか、学長が当該事業場で必要と認めて指名する者
七 衛生管理者又は安全管理者のうちから職員の過半数代表者の推薦に基づき学長が指名する者
八 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから職員の過半数代表者の推薦に基づき学長が指名する者
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する地区総括安全衛生管理者の代理者がその職務を代行する。
4 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 第4項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。
7 委員会は、毎月1回以上開催し、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
8 委員会は、重要な議事に関する事項等について記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(意見の聴収)
第5条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、審議の経過及び結果について、速やかに学長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人事部福利厚生給与課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学安全衛生委員会規則(平成16年規則第48号)は、廃止する。
3 この規程施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。