○国立大学法人東京科学大学事務局等(すずかけ台地区)安全衛生委員会細則
令和6年10月1日
細則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学すずかけ台地区安全衛生委員会規程(令和6年規程第25号。以下「委員会規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学事務局等(すずかけ台地区)安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、委員会規程第2条各号に定める事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、事務局等(すずかけ台地区)における次に掲げる者をもって組織する。
一 安全管理者
二 衛生管理者
三 安全衛生管理者
四 安全衛生管理者補佐
五 安全衛生管理担当者
六 前各号のほか、事務局長が必要と認めて指名する者
2 前項第1号及び第2号の委員は、国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号)第8条第2項及び第9条第2項に基づき学長が指名した者をもって充てる。
3 第1項第6号に掲げる委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第3号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、安全管理者がその職務を代行する。
4 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5 委員会は、毎月1回開催し、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
6 委員会は、重要な議事に関する事項等について記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会は、審議の経過及び結果について、速やかに委員会規程に定める地区総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部すずかけ台総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会に置いて定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学事務局等(すずかけ台地区)安全衛生委員会細則(平成16年細則第1号)は、廃止する。
3 この細則施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。