○国立大学法人東京科学大学研究・イノベーション本部規程

令和6年10月1日

規程第144号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第19条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学研究・イノベーション本部(以下「本部」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本部は、研究及びイノベーションに係る戦略の企画・立案を通じて、東京科学大学(以下「本学」という。)の研究力及び研究成果の社会実装の強化を図り、もって社会変革及び本学の長期的成長をもたらすことを目的とする。

(任務)

第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 研究・イノベーション(スタートアップを含む。)の短期的・中長期的戦略の企画・立案・調整

 研究・イノベーション戦略を実現する人材のリクルーティングと育成

 研究・イノベーション戦略を実現するための環境整備

(組織)

第4条 本部に、次の職員を置く。

 本部長

 副本部長

 その他必要な職員

(本部長)

第5条 本部長は、研究・産学連携を担当する理事・副学長をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を総括する。

3 副本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。

4 副本部長は、本部長の業務を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

(研究・イノベーション本部会議)

第6条 本部に、研究・イノベーション本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は、研究・イノベーション戦略に関わる総合的な企画・立案その他重要な事項について審議する。

3 本部会議は、次に掲げる者をもって組織する。

 本部長

 副本部長

 その他本部長が必要と認めた者

4 本部長は、本部会議の議長となり、本部会議を主宰する。

5 本部会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

6 本部会議の議決は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 本部会議が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。

(イノベーション合同会議)

第7条 本部に、イノベーション合同会議を置く。

2 イノベーション合同会議は、本部会議の所掌事項のうち、イノベーション戦略に関して、本部で決めた方針に基づき戦略的かつ迅速な判断が求められる事項について、本部会議からイノベーション合同会議にその判断を委任する。

3 前項のほか、イノベーション合同会議について必要な事項は、別に定める。

(URA活動推進委員会)

第8条 本部に、URA活動推進委員会(以下「URA委員会」という。)を置く。

2 URA委員会は、URA活動の推進、全学の研究・イノベーションに関する意見交換及び情報共有等を行う。

3 URA委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 本部長

 副本部長

 その他本部長が必要と認めた者

4 本部長は、URA委員会の議長となり、URA委員会を主宰する。

5 URA委員会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。

(各種委員会)

第9条 前3条のほか、必要に応じて専門的事項の検討又は実務的処理を担当する委員会を置くことができる。

(事務)

第10条 本部の事務は、研究推進部研究企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部規則(平成29年規則第14号)

 国立大学法人東京医科歯科大学統合研究機構規則(平成29年規則第59号)

 国立大学法人東京医科歯科大学研究推進協議会規則(平成20年規則第14号)

国立大学法人東京科学大学研究・イノベーション本部規程

令和6年10月1日 規程第144号

(令和6年10月1日施行)