○東京科学大学リサーチディベロップメント機構規程

令和6年10月1日

規程第145号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第5項の規定に基づき、東京科学大学リサーチディベロップメント機構(以下「機構」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、研究戦略の立案支援とその推進により、国際的な観点も含め多様な研究プロジェクトの構築や強力な研究者ネットワークを実現することで、コンバージェンス・サイエンスを始めとする東京科学大学(以下「本学」という。)の研究を発展させ、新たな価値を生み出す科学の創出を促進することを目的とする。

(任務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 科学技術に関する情報等の調査分析と本学の研究力分析、研究指標の管理

 研究プロジェクト構築の観点から研究戦略立案の支援とその推進

 研究者のネットワーキング

 研究費の獲得支援

 研究・産学連携に係る内容及び成果のアウトリーチ

(組織)

第4条 機構に、次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 その他必要な職員

(機構長及び副機構長)

第5条 機構長は、学長が指名する者をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

3 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。

4 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

(リサーチディベロップメント機構運営委員会)

第6条 機構に、リサーチディベロップメント機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。

3 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 その他機構長が必要と認めた者

4 機構長は、運営委員会の委員長となり、運営委員会を主宰する。

5 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

6 運営委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(各種委員会)

第7条 前条のほか、必要に応じて専門的事項の検討又は実務的処理を担当する委員会を置くことができる。

(事務)

第8条 機構の事務は、研究推進部研究企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

東京科学大学リサーチディベロップメント機構規程

令和6年10月1日 規程第145号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第8章 共通教育組織等
沿革情報
令和6年10月1日 規程第145号