○国立大学法人東京科学大学研究推進体要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に設置される研究推進体に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究推進体は、大学における国際的研究拠点の形成基盤となるように、組織を越えて各大学教員が個別に実施している革新的特定研究分野をグループ化し、全学的横断組織として戦略的展開を推進することを目的とする。

(研究推進体の設置等)

第3条 研究推進体は、研究代表者となる者の所属する部局等の下に設置するものとし、研究・イノベーション本部は、研究推進体を統括し、企画調整する。

2 研究推進体は、次の各号のいずれかに該当する場合に設置することができる。

 企業ニーズ等に対応する研究シーズ又は研究リソースを有し、産学官連携研究の推進を目指すもの

 大型の国家プロジェクト研究等の採択を目指すもの

 基礎的研究又は萌芽的研究をグループ化するもの

(研究推進体の設置及び廃止手続)

第4条 研究推進体を設置する場合は、別に定める様式により研究代表者となる者の所属する部局等の長の承諾を得た後、研究・イノベーション本部長(以下「本部長」という。)に申請するものとする。

2 前条第2項第1号又は第2号を目的として設置する研究推進体については、前項の規定による申請に当たって、獲得を目指す外部資金について記載するものとする。

3 本部長は、第1項の規定による申請に基づき、研究・イノベーション本部会議の議を経て、当該研究推進体の設置の可否について決定し、当該申請者に通知するものとする。

4 研究代表者は、設置期間満了前に研究推進体を廃止する場合、所属する部局等の長に報告した後、本部長に届け出るものとする。

(研究推進体の設置期間及び再設置)

第5条 研究推進体の設置期間は3年以内とし、期間満了後は原則として再設置できないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項第1号又は第2号を目的として設置する研究推進体が、外部資金(前条第2項により記載した外部資金に限る。)を獲得したときは、当該外部資金の事業期間の終期を限度として、再設置することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、本部長が特に必要と認めた場合に限り、再設置することができる。

4 前2項の規定による再設置の手続は、設置の例による。

(研究推進体の組織等)

第6条 各研究推進体は、次に掲げる者をもって組織する。

 研究代表者

 研究分担者

 研究協力者

 その他必要な職員

2 研究代表者は、研究推進体の組織を変更する場合、本部長に届け出るものとする。ただし、研究代表者を変更する場合の手続は、設置の例による。

(研究代表者等)

第7条 研究代表者は、大学教員とし、研究推進体の業務を総括する。

2 研究分担者は、大学教員とし、研究推進体において研究を実施する。

3 研究協力者は、他の大学又は研究機関等に所属する研究者とし、研究推進体における研究に協力する

(活動報告)

第8条 各研究代表者は、設置期間の満了、廃止又は再設置により研究推進体の活動を終了するときは、原則として活動を終了する日の30日前までに、当該研究推進体の活動の成果を、本部長に報告するものとする。

2 第3条第2項第1号又は第2号を設置の目的とする研究推進体が外部資金を獲得した場合、研究代表者は、その旨を、本部長に報告するものとする。

(外部資金の受入れ等)

第9条 各研究推進体は、研究代表者又は研究分担者(研究代表者が認めた場合に限る。)を代表として、外部資金を受け入れることができるものとする。

(庶務)

第10条 研究推進体の総括に関する庶務は、研究推進部研究企画課において処理する。

2 各研究推進体に関する庶務は、研究代表者が所属する部局の事務を所掌する部課において処理する。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、研究推進体に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学研究推進体設置要項(平成17年6月3日制定。以下「旧要項」という。)は、廃止する。

3 令和6年9月30日に東京工業大学に設置されている研究推進体であって、その時限が令和6年10月1日以降のものについて、旧要項の規定は、なおその効力を有する。

国立大学法人東京科学大学研究推進体要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)