○国立大学法人東京科学大学設計・監理等業務委託契約要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における施設整備事業に伴う設計及び監理業務の委託契約に係る事務処理については、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(設計・監理に係る委託報酬額)

第2条 大学が発注する請負工事設計及び監理業務の委託報酬額の算出は、「国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について」(平成21年5月15日付け21文科施第6071号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。

(設計に係る要項の準用)

第3条 設計に係るこの要項の運用においては、「設計業務委託契約要項について」(令和5年3月10日付け4文科施第553号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において、「国庫」とあるのは「大学」と読み替えるものとする。

(設計業務委託特記仕様書書式)

第4条 大学が発注する設計業務における仕様書書式については、「文部科学省設計業務委託特記仕様書の改定について」(平成30年2月20日付け30施参事第47号文教施設企画・防災部参事官通知)を準用するものとする。

(設計業務委託現場説明書書式)

第5条 大学が実施する設計業務委託における現場説明書の書式については、「設計業務委託現場説明書書式について」(令和5年9月28日付け5施施企第33号文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。この場合において、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」とあるのはそれぞれ「金銭出納担当者」と、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と、「官職氏名」とあるのは「職氏名」と読み替えるものとする。

(測量調査等に係る要項の準用)

第6条 測量調査等に係るこの要項の運用においては、「測量調査等請負契約要項について」(令和5年3月10日付け4文科施第554号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において、「国庫」とあるのは「大学」と読み替えるものとする。

(共同設計方式の取扱い)

第7条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては、「建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて」(平成11年3月31日付け文施指第175号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。

(監理に係る要項の準用)

第8条 監理に係るこの要項の運用においては、「工事監理業務委託契約要項について」(令和5年3月10日付け4文科施第555号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要項は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学設計・監理等業務委託契約要項(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京医科歯科大学設計・監理等業務委託契約要項(平成16年4月1日制定)

国立大学法人東京科学大学設計・監理等業務委託契約要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)