○国立大学法人東京科学大学施設等設計業務プロポーザル実施要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京科学大学における施設整備事業に伴う、設計業務に係るプロポーザルの実施方針については、他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(標準型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第2条 設計者選定のための標準型プロポーザルの実施に係るこの要項の運用においては、「標準型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第173号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとし、予定価格が1,000万円以上の建設工事に係る設計・コンサルティング業務を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に準用するものとする。

(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第3条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係るこの要項の運用においては、「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第174号文教施設部長通知)を準用するものとする。

(プロポーザル方式の手続)

第4条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については、「プロポーザル方式の手続について」(平成11年3月31日11施指第20号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。この場合において、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのはそれぞれ「会計責任者」と読み替えるものとする。

(建設コンサルタント選定委員会の設置)

第5条 第2条及び第3条に定める建設コンサルタント選定委員会の設置については、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学施設等設計業務プロポーザル実施要項は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学施設等設計業務プロポーザル実施要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)