○国立大学法人東京科学大学建設工事競争契約参加資格審査要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における施設整備事業に伴う、競争契約参加資格審査については、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。
(基本通知の適用)
第2条 施設整備事業実施のための競争契約参加資格審査に係るこの要項の運用においては、「競争契約参加資格審査手続の簡素合理化に関する申合せ」(平成6年1月12日各省庁申合せ)の規定を適用するものとする。ただし、同申合せ二(一)ウの規定は適用しない。
(規程の準用)
第3条 前条のほか、この要項の運用においては、「一般競争参加者の資格」(令和5年3月28日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と、「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」とそれぞれ読み替えるものとする。
(一般競争参加者の資格制限)
第4条 一般競争参加者の資格制限については、「一般競争参加者の資格制限」(平成21年3月9日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。
(指名競争参加者の資格)
第5条 指名競争参加者の資格については、「指名競争参加者の資格」(平成13年3月14日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と読み替えるものとする。
(指名基準)
第6条 指名基準については、「指名基準」(平成17年5月16日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。
(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)
第7条 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格については、「特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合においては、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。
(建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱)
第8条 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては、「建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて」(令和5年3月28日付け4文科施第577号文教施設企画・防災部長通知)を準用するものとする。この場合において、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と読み替えるものとする。
(建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者)
第9条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月24日文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長通知)による手続において「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は、大学における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。
(設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加者の資格を持つ者として認める者)
第10条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月24日文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長通知)による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は、大学における設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。
(大学で実施する資格審査)
第11条 会計責任者は、前2条に規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省の定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。
(共同企業体等の取扱い)
第12条 共同企業体等の取扱いについては、「共同企業体等の取扱いについて」(平成18年11月7日付け18文科施第360号文教施設部長・会計課長通知)及び「「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について」(平成19年3月15日付け18施施企第63号契約情報室長通知)を準用するものとする。この場合において、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と、「文部省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則」と、「支出負担行為担当官」を「会計責任者」と読み替えるものとする。
(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)
第13条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては、「一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて」(平成14年11月15日付け14施施企第21号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用するものとする。
(指名停止等の措置要領)
第14条 公示の請負契約に係る指名停止等の措置要領については、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(令和3年3月1日付け2文科施第436号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。この場合において、「支出負担行為担当官」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。
(指名停止等の措置に係る苦情処理手続)
第15条 前条の規定による指名停止等の措置に係る苦情処理手続については、「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について」(平成18年7月13日付け18文科施第181号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。この場合において、「支出負担行為担当官」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。
(情報公開)
第16条 競争参加資格及び基準等に関する情報公開については、「工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について」(平成20年3月7日付け19文科施第462号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則」と読み替えるものとする。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学建設工事競争契約参加資格審査要項は、廃止する。