○国立大学法人東京科学大学工事及び調査等入札手続要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における施設整備事業に伴う、工事及び調査等(測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計をいう。以下同じ。)の入札手続については、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。
(条約の遵守)
第2条 大学は政府関係機関であることに鑑み、「政府調達に関する協定」(平成7年12月8日条約第23号)を遵守するものとする。
(閣議了解事項等の遵守)
第3条 前条を受け、「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について」(平成6年1月18日閣議了解)を遵守すること、さらに「「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針について」(平成8年7月19日付け国施第27号文教施設部長通知)を準用するものとする。
(一般競争入札方式の実施)
第4条 施設整備事業実施のための工事入札手続に係るこの要項の運用においては、「一般競争入札方式の実施について」(平成6年8月1日付け文施指第70号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。
(一般競争入札方式の手続)
第5条 前条の規定を実施するため、この要項の運用においては、「一般競争入札方式の手続について」(平成7年5月22日付け7施指第27号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。この場合において、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのはそれぞれ「会計責任者」と読み替えるものとする。
(入札執行回数)
第6条 施設整備事業における入札執行回数については、「文教施設整備事業における入札執行回数について」(平成9年3月31日付け9施指第16号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。この場合において、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と読み替えるものとする。
(一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点数」)
第7条 施設整備事業における一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点数」については、当面、「一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点数」について」(平成28年3月10日付け27施施企第38号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。この場合において、「支出負担行為担当官」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。
(契約保証金の額)
第8条 施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については、「一般競争入札対象工事における契約保証金について」(平成13年12月27日付け13文科施第327号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則」と読み替えるものとする。
(総合評価落札方式)
第9条 工事に関する入札に係る総合評価落札のためのこの要項の運用においては、「総合評価落札方式の実施について」(平成17年4月12日付け文科施第13号文教施設企画部長通知)を準用し、調査等に関する入札に係る総合評価落札のためのこの要項の運用においては、「公共工事に関する調査及び設計に関する入札に係る総合評価落札方式の実施について(通知)」(令和2年3月19日付け元文科施第404号文教施設企画・防災部長通知)を準用するものとする。
(電子入札)
第10条 工事及び調査等の入札を電子入札により実施する場合は、文部科学省電子入札システムを利用するものとする。
(新たな入札方式への対応)
第11条 今後の政策・施策の変化により会計責任者が必要と認めた場合は、新たな入札方式を導入し、採用できるものとする。
(委員会の設置)
第12条 施設整備事業実施のための競争参加資格等の審査に係る競争参加資格等審査委員会その他委員会の設置については、別に定める。
(入札監視等)
第13条 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成23年8月9日閣議決定)に基づく入札及び契約等の適正化を図るための第三者機関による入札監視等については、大学及び別に定める国立大学法人が共同で設置する入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
(苦情処理の手続)
第14条 入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については、別に定める。
(情報公開)
第15条 入札結果等の公表については、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(平成19年9月19日付け19文科施第223号文教施設企画部長・会計課長通知)及び「設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(平成19年9月19日付け19文科施第224号文教施設企画部長・会計課長通知)を準用するものとする。この場合において、これらの通知中「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのはそれぞれ「国立大学法人東京科学大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から実施する。
2 次に掲げる要項は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学工事及び調査等入札手続要項(平成16年4月1日学長裁定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学における工事及び設計・コンサルティング業務入札手続関連要項(平成16年4月1日制定)