○国立大学法人東京科学大学建設等工事発注情報公表要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における施設整備事業に伴う、建設等工事発注情報の公表については、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。
(適用法令)
第2条 この要項の運用においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及びこれに基づく政令を適用するものとする。
(適正化指針への配慮)
第3条 大学は政府関係機関であることに鑑み、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成23年8月9日閣議決定)に配慮するものとする。
(通知の準用)
第4条 施設整備事業実施のための建設等工事発注情報公表に係るこの要項の運用においては、「工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について」(平成13年4月6日付け13文科施第5号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において、「支出負担行為担当官」を「会計責任者」と読み替えるものとする。ただし、公表の時期及び期間等について、会計責任者が必要と認めた場合は、同通知の一部を適用しないことができるものとする。
(公表の方法)
第5条 建設等工事発注情報の公表は、文部科学省のインターネット公表システム等を利用するものとする。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学建設等工事発注情報公表要項は、廃止する。