○国立大学法人東京科学大学における中小建設業者の受注機会の確保に関する要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京科学大学における施設整備事業に伴う、中小建設業者の受注機会の確保については、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 この要項の運用においては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)及びこれらに基づく政令を適用するものとする。

(閣議決定事項の遵守)

第3条 前条の規定により、毎年度閣議決定される中小企業者に関する国等の契約の方針を遵守するものとする。

(通知の準用)

第4条 中小建設業者の受注機会の確保に係るこの要項の運用においては、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(平成11年7月1日付け文施指第96号文教施設部長通知)及び「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(平成11年3月31日付け11施指第14号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。

(手続の運用)

第5条 中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続については、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続の運用について」(平成11年3月31日付け11施指第19号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。

(「建築一式」として資格を付与された者の取扱)

第6条 一般競争(指名競争)参加資格者名簿のうち「建築一式」として資格を付与された者についての取扱いは、「「建築一式」として資格を付与された者の取扱いについて」(昭和38年8月1日付け文施約第58号管理局長通知)を準用するものとする。

(官公需相談担当者の明確化)

第7条 官公需相談担当者の明確化については、「官公需相談担当者の明確化について」(昭和54年12月11日付け国会第90号大臣官房長通知)を準用するものとする。この場合において、「官職指定」とあるのは「職指定」と、「契約担当官等」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要項は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学における中小建設業者の受注機会の確保に関する要項(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京医科歯科大学における中小建設業者の受注機会の確保に関する要項(平成16年4月1日制定)

国立大学法人東京科学大学における中小建設業者の受注機会の確保に関する要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)