○国立大学法人東京科学大学における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等に関する要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等については、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 この要項の運用においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。

(指針への配慮)

第3条 大学は政府関係機関であることに鑑み、適正化法第17条第1項により国が定めた「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和4年5月20日閣議決定)に配慮するものとする。

(適正な施工体制の確保等)

第4条 工事現場における適正な施工体制の確保等に係るこの要項の運用においては、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」(平成27年3月23日付け26文科施第540号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。

(施工体制の点検要領の運用)

第5条 工事現場における施工体制の点検要領の運用については、「工事現場における施工体制の点検要領の運用について」(平成28年3月31日付け27施施企第42号文教施設企画部施設企画課情報室長事務取扱通知)を準用するものとする。この場合において、「契約担当官」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。

(工事成績評定要領・設計業務成績評定要領)

第6条 工事成績評定要領については、工事成績評定要領の改正について(平成20年1月17日付け19文科施第370号文教施設企画部長通知)の規定を準用するものとする。この場合において、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。

2 設計業務成績評定要領については、設計業務成績評定要領の制定について(平成20年1月17日付け19文科施第369号文教施設企画部長通知)の規定を準用するものとする。この場合において、「支出負担行為担当官」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。

(工事成績評定実施規程・設計業務成績評定実施規程)

第7条 工事成績評定実施規程については、工事成績評定実施規程(令和3年8月18日付け3施施企第11号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)の規定を準用するものとする。この場合において、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。

2 設計業務成績評定実施規程については、設計業務成績評定実施規程について(平成20年1月17日付け19施施企第28号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)の規定を準用するものとする。この場合において、「支出負担行為担当官」を「会計責任者」と読み替えるものとする。

(工事等成績評定評価委員会等の設置)

第8条 大学は、第6条第1項に規定する工事成績評定要領(以下「評定要領」という。)第9第3項による工事等成績評定評価委員会及び同要領第10第3項による工事等成績評定審査委員会を設置するものとするが、当面、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部に設置される工事等成績評定評価委員会、工事等成績評定審査委員会に審議を依頼できるものとする。

2 大学は、第6条第2項及び評定要領第9第3項による工事等成績評定評価委員会並びに同要領第10第3項による工事等成績評定審査委員会を設置するものとするが、当面、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部に設置される工事等成績評定評価委員会、工事等成績評定審査委員会に審議を依頼できるものとする。

(施工体制台帳の作成等)

第9条 適正化法に基づき、発注者への提出義務付け措置が講じられている施工体制台帳の整備要領については、施工体制台帳の作成等について(令和5年1月6日付け4施施企第26号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)の規定を準用するものとする。

(一括下請負等の禁止)

第10条 大学が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については、施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(平成13年4月13日付け13国文科施第2号文教施設部長通知)の規定を準用するものとする。

(暴力団排除規定の準用)

第11条 大学が発注する建設工事等においては、公共工事における指名審査等の厳格化の観点から、建設業から暴力団排除の徹底について(昭和61年12月18日付け国会第95号会計課長通知)の規定を準用するものとする。

(建設産業における生産システムの合理化への配慮)

第12条 建設産業における生産システムの合理化については、建設産業における生産システム合理化指針について(平成3年3月1日付け国施第6号文教施設部長通知)の規定に配慮するものとする。

(技術検査要領)

第13条 技術検査要領については、技術検査要領(平成23年3月31日付け22文科施第730号文教施設企画部長通知)の規定を準用するものとする。この場合において、「会計法」とあるのは「国立大学法人東京科学大学会計規則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。

2 技術検査要領の運用について(平成19年3月29日付け18施施企第67号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)の規定を準用するものとする。この場合において、「支出負担行為担当官」とあるのは、「会計責任者」と読み替えるものとする。

(工事の請負契約の監督及び検査に関する基準)

第14条 工事の請負契約の監督及び検査に関する基準は、「工事監督技術基準」及び「工事検査技術基準」について(平成23年3月31日付け22文科施第726号文教施設企画部長通知)の規定を準用するものとする。この場合において、「文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)」とあるのは「国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則(令和6年細則第44号)」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要項は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等に関する要項(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京医科歯科大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施要項(平成16年4月1日制定)

国立大学法人東京科学大学における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等に関する要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)