○国立大学法人東京科学大学自家用電気工作物保安規程
令和6年10月1日
規程第83号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)
第3章 保安教育(第11条・第12条)
第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)
第5章 法定自主検査(第15条)
第6章 保守(第16条―第18条)
第7章 自家用電気工作物の運転及び操作(第19条)
第8章 発電設備の長期間の停止(第20条)
第9章 災害対策(第21条・第22条)
第10章 記録(第23条)
第11章 責任の分界(第24条・第25条)
第12章 整備その他(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「自家用電気工作物に係る保安」という。)を確保することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、大学の自家用電気工作物に係る保安については、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(細則の制定等)
第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を定める。
(適用範囲)
第4条 この規程は、大学が次に掲げる各地区に設置している自家用電気工作物について適用する。
一 大岡山地区 東京都目黒区大岡山二丁目12番1号
二 すずかけ台地区 神奈川県横浜市緑区長津田町4259番地
三 田町地区 東京都港区芝浦三丁目3番6号
四 湯島地区 東京都文京区湯島一丁目5番45号
五 駿河台地区 東京都千代田区神田駿河台二丁目3番10号
六 国府台地区 千葉県市川市国府台二丁目8番30号
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織)
第5条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する組織構成は、次に定めるとおりとする。
一 施設部長は、事務局長の監督の下に保安業務の運営を総括管理する。
二 法第43条第1項の規定に基づき保安に関する監督の職務を的確に遂行するため前条に掲げる各地区に電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置き、資格を有する職員のうちから理事長が指名する。ただし、職員をもって充てることが困難な場合には、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項及び主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(令和3年経済産業省20210208保局第2号)に基づき外部選任により外部の者を主任技術者として選任し、又は外部委託により主任技術者の業務を委託することができる。外部委託の場合において、受託者はこの規程における主任技術者に関する規定を準用する。
三 保安業務を円滑に遂行するため補助者を置く。
2 保安業務の管理体制及び業務分掌については、別表のとおりとする。
(管理者等の義務)
第6条 事務局長及び施設部長(以下「管理者等」という。)は、自家用電気工作物の工事計画その他自家用電気工作物に係る保安上重要な事項を立案し、決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求め、その意見を尊重するものとする。
2 管理者等は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が自家用電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画の下にこれを立案し、決定するものとする。
3 管理者等は、法令に基づいて所管官庁が行う自家用電気工作物に係る保安に関する検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第7条 主任技術者は、管理者等を補佐し、次に掲げる自家用電気工作物に係る保安に関する監督の職務を誠実に行わなければならない。
一 自家用電気工作物に係る保安の教育に関すること。
二 自家用電気工作物の工事、保守、運転操作及び災害対策に関すること。
三 保安業務の記録に関すること。
四 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、自家用電気工作物に係る保安に関し、前項以外の職務について、管理者等から意見又は実施を求められた場合には、自己の意見を具申することができるものとする。
(従事者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、主任技術者が保安のために行う指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、あらかじめ理事長の指名する者(以下「代行者」という。)が、その職務を代行する。
2 代行者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
3 第5条第1項第2号ただし書の規定により、管理会社等の従業員に主任技術者の業務を委託した場合は、当該管理会社等の他の従業員を代行者とすることができる。この場合において、受託者は前項の規定を準用する。
(主任技術者の解任)
第10条 理事長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
一 心身の故障等により職務の遂行が困難であると認めたとき。
二 法令又はこの規程の定めるところに違反し、又はその職務を怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者は、従事者に対し、自家用電気工作物に係る保安に関し必要な知識及び技能を修得させるため計画的に保安教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第12条 主任技術者は、従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について計画的に実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事の計画)
第13条 管理者等は、自家用電気工作物の設置及び改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、自家用電気工作物の安全な運用を確保するために、自家用電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の年度計画を立案し、管理者等の承認を得なければならない。
3 前2項の計画は、当該部局と連絡を緊密にし、その意見を聴いて行うものとする。
(工事の実施)
第14条 主任技術者は、自家用電気工作物の工事の実施に当たっては、教育研究その他の諸業務(以下「諸業務」という。)との調整を図り、管理者等の承認を経てこれを実施するものとする。
2 主任技術者は、自家用電気工作物に関する工事の実施に当たり、必要に応じ作業責任者を選任するものとする。作業責任者は、主任技術者の監督の下に施工するものとする。
3 自家用電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者はこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第5章 法定自主検査
(法定自主検査の体制)
第15条 法令に基づく法定自主検査に関して、主任技術者の保安監督のもとに実施し、前条の規定により完成した工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し、その結果の記録を法令に基づき保存しなければならない。
2 法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の指導監督のもと必要な検査要員を配置し実施しなければならない。
第6章 保守
(巡視、点検及び測定)
第16条 自家用電気工作物に係る保安のための巡視、点検及び測定は、別に定める基準により行わなければならない。
2 主任技術者は、別に定める基準により自家用電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては、諸業務との調整の上、年度実施計画を作成し、管理者等の承認を経てこれを実施するものとする。
(技術基準への適合)
第17条 主任技術者は、巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、直ちに管理者等に報告するとともに、当該自家用電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第18条 主任技術者は、事故その他異常が発生したときは、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、事故の再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第7章 自家用電気工作物の運転及び操作
(運転及び操作の基本等)
第19条 従事者は、自家用電気工作物の運転及び操作に当たっては、その目的、機械の性能及び取扱方法を熟知した上で安全を確認して実施するものとする。
2 主任技術者等は、自家用電気工作物における次に掲げる運転及び操作の方法及び手順について着実に実施するものとする。
一 主任技術者は、施設部の職員又は保守管理業者(以下「担当員」という。)に対し、変電室及び電路を定期的に、巡視点検させるものとする。
二 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉機等の操作手順と方法を変電室その他関係機器の設置箇所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
三 主任技術者、代行者及び担当員は、異常が発生した場合には、所定の関係先に報告又は連絡し、その指示を受けるとともに、適切な応急措置をとらなければならない。
四 異常が発生した際、主任技術者は、事故の軽重を確認し、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第3条に基づき報告書を作成し、管理者等の承認を得て、関係官庁に提出する。
3 主要遮断器、開閉器の操作その他必要な事項については、大学と電力会社との間に締結している申合書によるものとする。
第8章 発電設備の長期間の停止
第20条 発電設備を長期間にわたり停止する場合には、主要機器の手入れを行うとともに防錆防湿等の必要な対策を講ずるものとする。
2 発電設備を長期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか必要に応じ試運転等を行い、保安の確保に万全を期すものとする。
第9章 災害対策
(防災体制)
第21条 台風、洪水、地震、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えて、自家用電気工作物に係る保安を確保するために、適切な措置をとり得る体制を整備しておかなければならない。
第22条 主任技術者は、非常災害発生時において自家用電気工作物に係る保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 主任技術者は、非常災害発生時に危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第10章 記録
第23条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次に掲げるとおりとし、これを3年間保存しなければならない。
一 運転記録
二 巡視点検・測定記録
三 補修工事記録
四 電気事故記録
2 主要電気機器の補修記録は、機器の使用期間中保存しなければならない。
3 第1項各号に掲げる記録の様式は、別に定める。
第11章 責任の分界
(責任の分界点)
第24条 大学と電力会社との保安上の責任分界点は、電気需給契約書に基づくものとする。
(電気需要設備の使用区域)
第25条 大学の電気需要設備の使用区域は、別に定める。
第12章 整備その他
(危険の表示)
第26条 特別高圧変電所、二次変電所その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するような表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第27条 主任技術者は、自家用電気工作物に係る保安上必要とする測定器具類を常に整備し、保管しておかなければならない。
(設計図書類の整備)
第28条 主任技術者は、自家用電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱説明書等を、当該自家用電気工作物の使用期間中、整備保存しなければならない。
(手続書類等の保存)
第29条 関係官庁又は電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要な文書については、その原本、原図又はそれらの写しを必要期間保存しなければならない。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学大岡山地区自家用電気工作物保安規程(平成16年規程第7号)
二 国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区自家用電気工作物保安規程(平成16年規程第8号)
三 国立大学法人東京医科歯科大学電気工作物保安規程(平成22年10月1日規程第10号)
四 国立大学法人東京工業大学大岡山地区自家用電気工作物の運転及び操作の方法及び手順(平成28年4月22日施設運営部長裁定)
五 国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区自家用電気工作物の運転及び操作の方法及び手順(平成28年4月22日施設運営部長裁定)
別表(第5条関係)