○国立大学法人東京科学大学PPP/PFI手法導入の優先的検討に関する規程

令和6年10月1日

規程第84号

(趣旨)

第1条 この規程は、多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針(令和3年6月18日民間資金等活用事業推進会議決定)に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における効率的かつ効果的な施設の整備等を推進するため、多様なPPP(Public Private Partnership)/PFI(Private Finance Initiative)手法の導入に係る優先的検討に関する事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この規程において「整備等」とは、建設、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、学内外に対するサービスの提供を含むものをいう。

2 この規程において「優先的検討」とは、大学における施設の整備等の方針を検討するに当たって、この規程に基づき、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、自らが施設の整備等を行う従来型手法(以下「従来型手法」という。)に優先して検討することをいう。

3 この規程において「PPP/PFI手法」とは、民間事業者が公共施設等の設計及び整備等を担う手法とし、次に掲げる方式を例とするものをいう。

 BTO方式(建設Build―移転Transfer―運営等Operate)

 BOT方式(建設Build―運営等Operate―移転Transfer)

 BOO方式(建設Build―所有Own―運営等Operate)

 DBO方式(設計Design―建設Build―運営等Operate)

 RO方式(改修Renovate―運営等Operate)

 O方式(運営等Operate)

 BT方式(建設Build―移転Transfer)

 ESCO

 定期借地権方式

 負担付寄附方式

(優先的検討の開始時期)

第3条 大学は、次に掲げる場合に、併せて優先的検討を行うものとする。

 新たに施設の整備等を行うために基本計画等を策定する場合

 文部科学省インフラ長寿命化計画(行動計画)に基づき、個別施設計画を策定し、又は改定する場合

(優先的検討の対象とする事業)

第4条 優先的検討の対象とする事業(以下「対象事業」という。)は、原則として、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

 民間事業者が実施することが法的に制限されていない事業

 利用料金(大学の施設又は土地の利用に係る料金をいう。以下同じ。)の徴収を行う事業であって、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる事業

 事業費の総額が10億円以上の事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を対象事業から除くものとする。

 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている施設整備事業

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている施設整備事業

 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある施設整備事業

(適切なPPP/PFI手法の選択)

第5条 大学は、次条及び第7条に規定する検討に先立ち、対象事業の期間、特性及び規模等を踏まえ、対象事業の品質確保に留意しつつ、最も適切なPPP/PFI手法を選択するものとする。この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択できるものとする。

2 前項において、大学は、民間事業者からPPP/PFI手法の提案を受けた場合は、当該手法を選択することができる。

(簡易な検討)

第6条 大学は、次条に規定する詳細な検討に先立ち、従来型手法による場合と、前条の規定により選択したPPP/PFI手法(以下「採用手法」という。)を導入した場合との間で、次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。

 整備等の費用

 民間事業者の適正な利益及び配当

 調査に要する費用

 資金調達に要する費用

 利用料金収入

2 前条において複数の手法を選択した場合は、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。

3 採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。

 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価

 類似事例の調査を踏まえた評価

4 前3項の規定にかかわらず、前条第2項の規定に基づき民間事業者からの提案を採用手法とした場合において、従来型手法による場合と当該採用手法を導入した場合との間で客観的な比較ができるときは、当該提案により、当該採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。

(詳細な検討)

第7条 大学は、前条の検討において採用手法の導入に適すると評価された事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用する等により、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を詳細に評価するものとする。

(評価結果の公表)

第8条 大学は、第6条又は前条において、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には、次に掲げる事項を、当該各号に定める時期にインターネット上で公表するものとする。

 PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び評価の内容のうち、当該事業の予定価格の推測につながらない事項 当該事業の公告時

 評価の内容(前号に該当する事項を除く。) 当該事業の入札手続終了後、適切な時期

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規程及び要項は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学PPP/PFI手法導入の優先的検討に関する規程(平成28年規程第36号)

 国立大学法人東京医科歯科大学PPP/PFI手法導入優先的検討要項(平成29年9月21日制定)

国立大学法人東京科学大学PPP/PFI手法導入の優先的検討に関する規程

令和6年10月1日 規程第84号

(令和6年10月1日施行)