○国立大学法人東京科学大学部屋名称における役職員等の氏名等の使用に関する要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の部屋名称として役職員、退職者、学生及び卒業生(以下「役職員等」という。)の氏名又は当該役職員等に由来する名称(以下「氏名等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(役職員等の資格)
第2条 部屋名称として氏名等を使用することができる役職員等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 大学における教育研究への貢献を通じ、学術の発展に顕著な功績のあった者
二 特に優れた学術上の業績を有し、国際的に高い評価を受けている者
三 その他理事長が特に必要と認める者
(決定)
第3条 部屋名称への氏名等の使用は、各部局等の長の推薦に基づき、役員会の議を経て、理事長が決定する。
(銘板等の設置)
第4条 前条の規定により、部屋名称への氏名等の使用が決定した場合は、当該氏名等を使用した部屋名称を記載した銘板等を設置することができるものとする。
(庶務)
第5条 部屋名称への氏名等の使用に関する庶務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、部屋名称における氏名等の使用に関し必要な事項は、インフラ本部が別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学の建物内の部屋名称における役職員等の氏名等の使用に関する申合せ(平成30年11月1日制定。以下「旧申合せ」という。)は、廃止する。
3 この要項施行の際、施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧申合せの規定により氏名等の使用を認められた部屋名称は、施行日以後この要項の規定により使用を認められたものとみなす。