○国立大学法人東京科学大学情報倫理規則
令和6年10月1日
規則第69号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 情報倫理禁止行為(第3条)
第3章 情報倫理委員会(第4条―第9条)
第4章 調査(第10条―第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学情報倫理ポリシー(令和6年10月1日決定。以下「情報倫理ポリシー」という。)に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における情報の活用及び操作に関して、関係法令又は社会通念から倫理上の問題となる行為を防止するとともに、情報の適正かつ円滑な利用を促進することに関し必要な事項を定めるものとする。
一 情報システム 情報処理及び情報ネットワークに係わるシステムで、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 大学により、所有され、又は管理されているもの
ロ 契約又はその他協定に基づき、大学に提供されるもの
ハ 大学の情報ネットワークに接続する機器
二 情報コンテンツ 大学が管理・運用する教育、研究及び事務処理に係る全ての情報(紙媒体・電磁媒体等に記録されたもの)をいう。
三 情報資産 情報システム及び情報コンテンツを合わせたものをいう。
四 部局等 国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に定める組織をいう。
五 役職員等 大学に所属する全ての役職員、その他これらに類する者をいう。
六 学生等 学院、学部及び研究科に在学する学生、科目等履修生、特別聴講学生、特別聴講学生、特別研究学生、海外交流学生、海外訪問学生並びに短期交流学生をいう。
七 利用者 役職員等及び学生等で、情報資産を利用する許可を受けて利用する者をいう。
八 臨時利用者 役職員等及び学生等以外の者で、情報資産を臨時に利用する許可を受けて利用する者をいう。
第2章 情報倫理禁止行為
第3条 情報資産を管理・運用する全ての者並びに利用者及び臨時利用者は、情報倫理ポリシーを遵守するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
一 大学において情報の保護及び運用等に関する法令に違反する行為
二 情報システムの機能に障害を与える行為
三 情報資産の破壊、改ざん及び漏洩等により、情報提供者、作成者及び利用者に不利益を与える行為
2 情報資産の利用に当たっては、この規則及びその他関連規則等に従わなければならない。また、利用者が情報資産の利用に関する合意書等に署名した場合には、当該合意事項にも従わなければならない。
第3章 情報倫理委員会
(設置)
第4条 大学に、大学の情報の円滑な運用を図るため、情報倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務と権限)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
一 この規則及び情報倫理ポリシーの改廃等の重要事項に係る検討及び関係部署との連絡調整
二 この規則の解釈及び適用
三 第3条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)の存在するときの対応
四 前3号に掲げる事項のほか、大学における情報倫理確立のために必要な情報収集活動及び啓蒙活動等
2 委員会は、前項の規定のほか、学内外を問わず違反行為を発見等したときは、当該部局等の意見等を聴取し、次に掲げる措置を講ずることができる。ただし、緊急性を認めるときは、部局等からの意見聴取を省略することができるものとする。
一 情報システムの利用資格の剥奪、停止又は利用範囲の制限
二 部局等の情報システムの管理責任者に対して、情報システムのネットワークからの切断又は停止を命ずること。
三 事実の確認又は同定のために情報システムの保全を命ずること。
四 その他被害の拡大を最小限に止めるために必要な措置
3 委員会は、前項の措置を講ずる際、必要と認めるときは、当該部局等に対して処置及び調査等を命じ、その対応に関する情報の提供を命ずることができる。
4 委員会に第1項第4号に掲げる事項を実施するために作業部会を設置することができる。
(組織)
第6条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 CISO(国立大学法人東京科学大学情報セキュリティ規則(令和6年規則第70号)第16条に規定する最高情報セキュリティ責任者をいい、以下「CISO」という。)
二 CISOが指名する者 若干人
2 前項第2号による委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、委員が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の運営)
第7条 委員長は、CISOが指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5 議事は、出席委員の過半数をもって決する。
6 委員会が必要と認めたときは、委員以外の役員及び職員並びに学外の学識経験者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は盗用してはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、情報部情報基盤課情報セキュリティ室において処理する。
第4章 調査
(部局等での調査)
第10条 部局等において違反行為の疑いが生じた場合には、委員長は部局等の長に調査を命ずることができる。
2 部局等の長は、前項の調査要請を受けたとき、又は違反行為の疑いが生じた場合には、速やかに事実確認を行った上、委員会に報告するものとし、必要に応じ、証拠等の確保又は保全を行う。
(警告)
第11条 前条の報告を受けた委員長は、部局等において違反行為の可能性があると認められる場合、違反行為が疑われるユーザ(以下「被疑ユーザ」という。)に対して警告を行うよう部局等の長に命ずることができる。
(審査手続)
第12条 委員長が、被疑ユーザの審査が必要であると判断した場合は、その審査を行うよう部局等の長に命ずることができる。
2 審査手続は、別に定め、非公開で行う。
(処置の決定)
第13条 部局等の長は、違反行為に対する処置等についての最終決定を行い、委員長に報告する。
(関係者への説明)
第14条 委員長は、前条の最終決定の内容等について、適切な時機及び範囲内で、違反行為の被害者及び関係者に対して、説明を行うように部局等の長に指示することができる。
(対策本部の審査等)
第15条 部局等の長は、当該部局等だけでは処置できない重大な違反行為の疑いがあると判断したときは、速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
3 対策本部から審査等の結果報告を受けた委員長は、その内容を学長に報告する。
第5章 雑則
第16条 この規則に定めるもののほか、情報倫理に必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学情報倫理規則(平成17年規則第31号)は、廃止する。
3 この規則施行後、最初に委員となる者の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
附則(令6.11.5規141)
この規則は、令和6年11月5日から施行し、改定後の国立大学法人東京科学大学情報倫理規則は、令和6年10月1日から適用する。