○国立大学法人東京科学大学情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐に関する規則
令和6年10月1日
規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において、教育研究活動を支え、法人業務の基礎となる情報基盤及び情報システムに関し必要な体制を構築し、情報システムの安全かつ戦略的な運営に資するため、情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐を設置し、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(情報化統括責任者)
第2条 大学に、情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2 CIOは、大学の情報戦略を立案するとともに、情報基盤及び情報システムに関する事項を総括し、もって大学の情報戦略を推進する。
3 CIOは、インフラを担当する理事をもって充てる。
(情報化統括責任者補佐)
第3条 大学に、専門的な見地からCIOを補佐するため、情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。
一 情報基盤を担当する副理事
二 CIOが指名する者 若干人
2 前項第2号のCIO補佐の任期は1年とし、重任、再任を妨げない。
3 大学に、副情報化統括責任者(以下「副CIO」という。)を置き、CIO補佐のうち、CIOが指名する者をもって充てる。
4 副CIOは、CIOに事故がある時又は不在時にその職務を代行するとともに、前条2項に規定するCIOの所掌する事項について総括的な見地からCIOを補佐する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、CIO及びCIO補佐に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学情報統括責任者及び情報化統括責任者補佐に関する規則(平成28年規程第146号)は、廃止する。
附則(令6.10.17規137)
この規則は、令和6年10月17日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐に関する規則は、令和6年10月1日から適用する。