○東京科学大学計算機システム利用細則

令和6年10月1日

細則第47号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学計算機システム運用規則(令和6年規則第73号)第6条の規定に基づき、東京科学大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の計算機システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 センター長 情報基盤センター長をいう。

 計算機システム センターが管理するスーパーコンピュータシステム、教育用電子計算機システム及びそれらに付帯するシステムをいう。

(利用目的)

第3条 計算機システムは、次に掲げる目的に利用することができる。

 学術研究等に関すること。

 情報処理教育等に関すること。

 事務処理に関すること。

 共同利用に関すること。

 社会貢献に関すること。

 その他センター長が必要と認める業務に関すること。

(利用資格)

第4条 計算機システムを前条第1号の目的に利用することができる者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。

 東京科学大学(以下「本学」という。)の職員並びに学士課程及び大学院課程の学生(以下「課程学生」という。)

 本学の課程学生以外の学生、客員研究員、準客員研究員、独立行政法人日本学術振興会特別研究員(前号に規定する者を除く。)等のうち、センター長が認めた者

 本学との間に計算機システム利用に関する大学間協定を締結している国内の大学の教員及び学生等

 本学教員と科学研究費助成事業その他の公的競争的資金制度による公式な共同研究関係にある研究グループの構成員

 本学と共同研究契約を締結している者のうち、センター長が認めた者

 本学と国際交流協定に基づく国際共同研究契約を締結している者のうち、センター長が認めた者

 その他センター長が認めた者

2 計算機システムを前条第2号の目的に利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 課程学生

 課程学生以外の学生のうち、センター長が認めた者

 本学の授業を担当する教員(特任教員、特定教員及び非常勤講師等を含む。)及びティーチング・アシスタント

 その他センター長が認めた者

3 計算機システムを前条第3号の目的に利用することができる者は、本学の事務局の所掌とされている事務処理のために利用する者とする。

4 計算機システムを前条第4号及び第5号の目的に利用することができる者は、センター長が認めた者とする。

(利用時間等)

第5条 計算機システムに係る本学施設の利用時間は、センター長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、計算機システム若しくはその周辺機器等に障害が発生した場合又は保守作業を行う場合は、利用を中止し、又は停止することがある。

(利用申請)

第6条 計算機システムを利用しようとする者は、所定の利用申請手続により、センター長の承認を得なければならない。

(アカウントの付与)

第7条 センター長は、前条による申請に基づき利用を承認したときは、アカウントを付与する。

(アカウント有効期間)

第8条 前条のアカウントの有効期間は、次に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 第4条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号に定める利用者 利用資格に該当する身分を有している期間

 前号以外の利用者 利用申請に基づきセンター長が認めた期間

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、計算機システムの利用に当たって、国立大学法人東京科学大学情報倫理規則(令和6年規則第69号)国立大学法人東京科学大学情報セキュリティ規則(令和6年規則第70号)、国立大学法人東京科学大学情報セキュリティポリシーその他学内関係規定等を遵守しなければならない。

2 利用者は、第6条に定める利用申請の内容以外にアカウントを使用し、又は第三者に使用させてはならない。

3 利用者は、アカウントの有効期間中に利用申請の内容に変更があったときは、速やかに所定の手続きにより、センター長の承認を得なければならない。

4 利用者は、アカウントの有効期間中に利用を中止しようとするときは、速やかに所定の手続きにより、センター長に届け出なければならない。

(利用の停止等の措置)

第10条 センター長は、利用者がこの細則に違反し、又は計算機システムの管理若しくは運用に重大な支障を生じさせたときは、当該利用者に対し一定期間計算機システムの利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(報告書等の提出)

第11条 センター長は、必要に応じて利用者に計算機システム利用に係る事項について報告を求めることができるものとする。

(利用者の協力等)

第12条 利用者は、計算機システムの運用に関し行うセンター長の要請に協力するものとする。

2 利用者は、計算機システムを利用して得た研究成果を学術論文等により公表するときは、可能な範囲で計算機システムを利用した旨を明記するものとする。

(利用料)

第13条 利用者のうち、スーパーコンピュータシステムの有料サービスの利用を希望する者は、利用料を支払うものとする。ただし、第4条第2項及び第3項に規定する者が利用する場合並びにセンター長が特に認めた場合は、利用料を減額又は免除することができる。

2 一度納付した利用料は、返還しないものとする。ただし、本学の責により利用を中止し、又は停止したときは、この限りでない。

3 利用料の課金等については、スーパーコンピュータシステムごとに別に定める。

(損害賠償)

第14条 利用者は、センター並びに計算機システムの施設及び備品等を汚損、損傷若しくは減失し、又はこの細則及び許可条件に違反したことにより本学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(免責事項)

第15条 利用者が計算機システムの利用等により被った損害について、本学はその責を負わない。

(雑則)

第16条 この細則に定めるもののほか、計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学学術国際情報センター計算機システム利用細則(平成19年細則第3号)は、廃止する。

東京科学大学計算機システム利用細則

令和6年10月1日 細則第47号

(令和6年10月1日施行)